JR健保の保険給付一覧
健康保険では、被保険者とその被扶養者が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたりした場合、医療機関で診療等を受けた際の医療費を支給します。また、出産をした場合や亡くなられた場合にも、定められた各種の給付金を支給します。この場合の医療費や、給付金を支給することを保険給付といいます。
社員(被保険者)への保険給付一覧開く
病気やけがをしたとき(業務災害・通勤災害の場合を除く) | |
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療養の給付 | 医者にかかったときの医療費の自己負担は入院・通院ともに3割です。 |
療養費 立て替え払いをしたとき |
医療費を全額立替払いしたときなどは、後日7割が払い戻されます。 |
上記に加えて | |
自己負担が25,000円を超えたとき(高額療養費・一部負担還元金) |
レセプト1件あたりの自己負担から25,000円を差し引いた額(100円未満切捨、1,000円未満不支給)がJR健保から払い戻されます。
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訪問看護を受けたとき (訪問看護療養費・付加金) |
訪問看護を受けたときは、全費用の3割を負担すればすみます。さらに、1カ月の自己負担から25,000円を差し引いた額(100円未満切捨、1,000円未満不支給)がJR健保から払い戻されます。
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入院したときの食事代 (入院時食事療養費) |
入院したときの食事代は1日3食を限度に1食につき490円の負担です。 |
移送に費用がかかったとき(移送費) | 転院など(緊急かつやむを得ない場合に限る)で移送に費用がかかったときは、後でJR健保から全額払い戻されます。 |
働けないとき | |
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傷病手当金・付加金 延長傷病手当金・付加金 |
休業1日につき((直近12か月の標準報酬月額を平均した額)÷30)×3分の2)(法定給付)+60分の11(付加給付)を支給します(通算1年6カ月)。さらに、休業1日につき((直近12か月の標準報酬月額を平均した額)÷30)×3分の2)+60分の11に相当する額を支給します(傷病手当金支給起算日から3年間)。 |
出産をしたとき | |
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出産育児一時金 | 1児ごとに500,000円を支給します。
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出産手当金・付加金 | 出産による休業1日につき((直近12か月の標準報酬月額を平均した額)÷30)×3分の2)(法定給付)+60分の11(付加給付)を支給します。(出産前42日間、出産後56日間) |
死亡したとき | |
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埋葬料(費)・付加金 | 100,000円を支給します。身内の方がいらっしゃらないときは、この範囲内の実費を埋葬費として支給します。 |
- (注) 付加給付については、資格を喪失した後は支給されません。
家族(被扶養者70歳未満の方)への保険給付一覧開く
病気やけがをしたとき(業務災害・通勤災害の場合を除く) | |
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家族療養費 | 医者にかかったときの医療費の自己負担は入院・通院ともに3割(義務教育就学前は2割)です。 |
家族療養費 立て替え払いをしたとき |
医療費を全額立替払いしたときなどは、後日7割(義務教育就学前は8割)が払い戻されます。 |
上記に加えて | |
自己負担が25,000円を超えたとき(高額療養費・家族療養費付加金) | レセプト1件あたりの自己負担から25,000円を差し引いた額(100円未満切捨、1,000円未満不支給)がJR健保から払い戻されます。
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訪問看護を受けたとき (家族訪問看護療養費・付加金) |
訪問看護を受けたときは、全費用の3割を負担すればすみます。さらに、1カ月の自己負担から25,000円を差し引いた額(100円未満切捨、1,000円未満不支給)がJR健保から払い戻されます。
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入院したときの食事代 (入院時食事療養費) |
入院したときの食事代は1日3食を限度に1食につき490円の負担です。 |
移送に費用がかかったとき(家族移送費) | 転院など(緊急かつやむを得ない場合に限る)で移送に費用がかかったときは、後でJR健保から全額払い戻されます。 |
出産をしたとき | |
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家族出産育児一時金 | 1児ごとに500,000円を支給します。
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死亡したとき | |
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家族埋葬料・付加金 | 100,000円を支給します。 |
- (注) 付加給付については、資格を喪失した後は支給されません。
前期高齢受給者(70歳から75歳未満の方)
- 70歳~75歳未満の一般および低所得者の自己負担は2割、所得が現役並みの方の自己負担は3割です。
- 療養病床に入院したときは、食費および居住費として1日につき1,840円の自己負担があります。
(65歳以上の方が対象)