お問い合わせはこちら

ホーム各種手続き訪問看護を受けるとき

訪問看護を受けるとき

在宅療養をしている方が訪問看護を受けた場合、一定の条件を満たしていれば、健康保険から給付を受けることができます。

  • ポイント 1

    一定の基準を満たした方は、健康保険を使って訪問看護を受けることができます。

  • ポイント 2

    自己負担の割合は、通常の医療を受けるときと変わりありません。

  • ポイント 3

    訪問看護にかかる費用も高額療養費の支給対象となります。また、JR健保独自の付加給付もあります。

訪問看護を受けたときの給付について開く

訪問看護を受けられるとき

在宅において継続して療養を受ける状態にある方(難病などの方で厚生労働省の基準により医師に認められた方)が、健康保険を使って訪問看護を受けることができます。

健康保険の給付

訪問看護を受けた場合、被保険者の場合は「訪問看護療養費」、被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」として、訪問看護にかかった費用の給付を受けることができます。この場合、利用者の自己負担割合については通常の診断を受けた場合と同じ割合となります。

なお、自己負担した費用は高額療養費の支給対象となります。さらにJR健保では付加給付として訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金を支給し、皆さんの負担を軽減しています。

高額療養費および訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金

JR健保では、1カ月の自己負担額から25,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給、100円未満は切り捨て)を、高額療養費および訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金として後日(利用した月の3カ月以後)払い戻します。

訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金および高額療養費については自動的に支払われますので、手続きは不要です。

訪問看護が受けられる方開く

訪問看護を受けられる方は、病気やけがで継続して療養を受ける状態にあり、その病状が安定していると、かかりつけの医師(主治医)が認めた在宅療養の方です。
具体的には、在宅の難病の方、末期がんの方、重度障害(筋ジストロフィー、脳性まひ等)の方などです。
また、受けるためには、かかりつけ医に訪問看護指示書を発行してもらう必要があります。この訪問看護指示書を訪問看護ステーションに提出し、以降、訪問看護ステーションの看護師などから療養上の世話や必要な診療の補助などを受けることとなります。

訪問看護事業のしくみ

1.申込(在宅療養患者→かかりつけ医)2.訪問看護指示書(かかりつけ医→在宅療養患者)3.申込訪問看護指示書(在宅療養患者→訪問看護ステーション)4.指示(かかりつけ医→訪問看護ステーション)5.報告(訪問看護ステーション→かかりつけ医)6.訪問看護(訪問看護ステーション→在宅療養患者)7.自己負担額支払い 義務教育就学後~70歳未満:3割、義務教育就学前:2割(在宅療養患者→訪問看護ステーション)
  • 1
    申込
  • 2
    「訪問看護指示書」発行
  • 3
    「訪問看護指示書」提出
  • 4
    指示
  • 5
    報告
  • 6
    訪問看護
  • 7
    自己負担額支払い
    義務教育就学後~70歳未満:3割
    義務教育就学前:2割

訪問看護で受けられるサービス開く

訪問看護ステーションから看護師、保健師、作業療法士、理学療法士等が訪問し、介護に重点を置いた看護サービスや必要な診察の補助を行います。
具体的な看護サービスの内容は、病状観察、衛生上の相談・指導、清拭・洗髪、入浴・食事・排泄の介助、体位変換、リハビリテーション、カテーテルの設置などになります。