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病院にかかったとき

病気やけがをして病院にかかるとき、保険証を提示すれば、医療費の3割を支払うだけで必要な診療が受けられます。

  • ポイント 1

    保険証を提示すると、医療費の3割を支払うだけで必要な診療が受けられます。

  • ポイント 2

    入院したときは、医療費の負担とは別に1食につき460円の食費を負担していただきます。

  • ポイント 3

    差額ベッド代や診断書などには保険が適用されません。

  • ポイント 4

    公費負担(市区町村助成)の対象となる方は、JR健保への連絡が必要になります。

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病気やけがをしたとき

保険証を提示すると、医療費の3割を支払うだけで必要な診療が受けられます。但し、仕事上でおきた病気やけがは労災保険の適用となり、健康保険は適用されません。

療養の給付 7割 療養の給付
JR健保が病院に直接支払います
自己負担 3割 自己負担
患者本人が病院に支払います

健康保険で医療機関などにかかる場合は、原則として保険証を提示して診療を受けることになっています。保険証を提示せずに診療を受けると医療費の全額を自己負担しなければならなくなるときがありますのでご注意ください。
保険証を提示して診療を受けた場合、通常、医療費の3割の一部負担金などを支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。この健康保険組合が負担する医療費を被保険者の場合は「療養の給付」、被扶養者の場合は「家族療養費」と呼んでいます。
なお、70歳以上75歳未満の方は、70歳未満の方と負担割合が原則として異なります。
また、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することとなりますので、後期高齢者医療制度から給付を受けることになります。

入院したときの食費

入院したときは、通常1日3食を限度に1食につき460円の食費を患者本人が負担し、残りの食費は健康保険組合が負担します。

1食640円の場合(金額は病院により多少異なります)

食事療養費 入院時食事療養費:180円(640円-460円)
JR健保が病院に直接支払います
標準負担額 標準負担額:460円
患者本人が病院に支払います
  • 65歳以上の方が療養病床に入院する場合は、食費のほかに光熱水費の一部についても患者本人が負担します。

入院時食事療養費とは

入院時の食事にかかる費用については、療養の給付などとは別に「入院時食事療養費」として支給します。「入院時食事療養費」の額は、入院時に受けた食事にかかる費用について、患者本人が自己負担する「標準負担額(通常1食につき460円)」を控除して、残りの費用(特別食は全額自己負担)を健康保険組合が医療機関に対して直接支払うかたちで給付します。

標準負担額は本人や家族の所得によって減額される場合があります。

所得区分 1食あたりの負担額
一般の所得者 460円
低所得者Ⅱ※1 入院90日まで 210円
入院90日超 160円
低所得者Ⅰ※2 100円
  • ※1
    低所得者Ⅱ…世帯全員が住民税非課税の世帯
  • ※2
    低所得者Ⅰ…世帯全員が年金収入80万円以下等
  • 標準負担額の減額対象となる方は、健康保険組合に申請を行い、認定を受ける必要があります。詳しくは事業主窓口または健康保険組合へお問い合わせください。

保険が適用されない主なもの

健康保険が適用されない主なものには、次のようなものがあります。

  • 差額ベッド代(個室やベッド数の少ない部屋に入院したとき)
  • 診断書料
  • 入院時の特別食(患者自身の希望で受けるとき)
  • 保険が適用されない費用に対しての消費税

保険給付について、詳しくは「JR健保の保険給付について」をご覧ください。

公費負担(市区町村助成)で受診しているとき開く

公費負担とは、病気の種類や患者の条件(乳幼児等)によって、国や市区町村が健康保険で受診した場合の自己負担分に対して助成する制度です。公費負担の対象となる方は、JR健保への連絡が必要になります。

窓口で支払いを行わない、および償還払いを受けられる方はJR健保へ連絡を

公費負担には、乳幼児、ひとり親、心身障害者、伝染病・結核予防等、原爆被爆者、公害、難病(特定疾患等)の種類があります。
公費受給者証を提示することにより、下記はJR健保へ連絡が必要となります。

  • (1)
    窓口での支払いをする必要がない方
  • (2)
    窓口負担が軽減される方(1カ月上限1,000円まで等)
  • (3)
    市区町村で償還払いを受けられる方

連絡が必要な理由

市区町村助成は、それぞれの市区町村でその助成内容が異なるため、被保険者からの連絡がない限り、公費負担を受けていることはJR健保ではわかりません。そのため、同じ目的の給付金が「JR健保」と「国や市区町村」から支払われ、二重給付となってしまいます。この場合、後日その給付金をJR健保または市区町村に全額返還していただくことになります。そのようなことを避けるためにも、必ずJR健保へ連絡をお願いします。
公費負担の対象となる方は、まずJR健保へご連絡をお願いします。

お問い合わせ先

ジェイアールグループ健康保険組合 健保事務センター
NTT:03-5334-1029
JR:058-2914
受付時間 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く