サイト内検索付きヘッダー

ジェイアールグループ健康保険組合 ジェイアールグループ健康保険組合

お問い合わせはこちら

ホーム各種手続き医療費の自己負担が高額となるとき

医療費の自己負担が高額となるとき

1カ月に支払う医療費の自己負担が高額になり、一定額を超えた場合は、JR健保から払い戻しを受けることができます。

  • ポイント 1

    医療機関の窓口で既に支払い済みの方は、高額医療費支給制度に基づき一定額を超えた分の費用については自動的に口座に振り込まれます。(手続き不要)

  • ポイント 2

    まだ支払い前の方は、限度額適用認定証を提示することで窓口での負担額を低額に抑えることができます。
    ※限度額適用認定証についてはこちら

    (マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の手続きが不要となります)

高額療養費支給制度について開く

長期入院などでは多額の自己負担をしなければならない場合に負担を軽減するために、一定額を超えた額が高額療養費としてJR健保から自動的に支給されます。

支給額

医療機関で支払った1件あたりの自己負担額が25,000円を超えた場合、超えた額相当が支給されます。

調剤合算と世帯合算

院外処方せんが病院から出され、近くの調剤薬局から薬をもらった場合、病院で支払った費用と薬局で支払った費用については合算し、25,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給、100円未満切捨)を払い戻します。これを「調剤合算」といいます。
また、同一世帯で同一月に窓口負担額21,000円以上のものが複数あるとき、それらを合算し、高額療養費の自己負担限度額を超えた場合25,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給、100円未満切捨)を給付します。これを「世帯合算」といいます。

支給時期

診療月の約3カ月後に入金をいたします。

  • ※
    JR健保に登録している銀行口座に原則として毎月25日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に入金されます。
  • ※
    医療機関からJR健保へ送付されるレセプト(診療明細)の到着状況によっては支払い時期が遅くなる場合があります。

手続き

手続きは不要で、自動的に支給されます。

令和8年8月1日から
1. 月額の自己負担限度額が引き上げられます
所得区分ごとに、1か月あたりの自己負担限度額が引き上げられます。所得が高いほど増額幅が大きくなります。

2. 新たに年間上限が導入されます
長期療養者の負担軽減のため、1年間の自己負担に上限が設けられます。
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)で一定額を超えた分は、後日払戻しされます。
※付加給付を受けた場合は、自己負担から付加給付分を引いて残った額を合計します。

限度額適用認定証の利用について開く

入院(外来)したときに医療費自己負担額が高額になる場合、事前にJR健保に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けておけば、窓口での支払いを低額に抑えることができます。なお、マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の手続きが不要となります。

※限度額適用認定証についてはこちら

特定疾病療養受療証について

「特定疾病療養受療証」とは、長期間にわたって継続しなければならない療養について、自己負担額を減額する高額療養費の特例制度です。
特定疾病は以下の通りです。
 ●人工腎臓を実施している慢性腎不全
 ●血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
 ●抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

※特定疾病療養受療証交付申請書についてはこちら