医療費の自己負担が高額となるとき
1カ月に支払う医療費の自己負担が高額になり、一定額を超えた場合は、JR健保から払い戻しを受けることができます。
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- ポイント 1
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医療機関の窓口で既に支払い済みの方は、高額医療費支給制度に基づき一定額を超えた分の費用については自動的に口座に振り込まれます。(手続き不要)
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- ポイント 2
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まだ支払い前の方は、限度額適用認定証を提示することで窓口での負担額を低額に抑えることができます。(限度額適用認定証の申請は>こちら)
高額療養費支給制度について開く
長期入院などでは多額の自己負担をしなければならない場合に負担を軽減するために、一定額を超えた額が高額療養費としてJR健保から自動的に支給されます。
調剤合算と世帯合算
院外処方せんが病院から出され、近くの調剤薬局から薬をもらった場合、病院で支払った費用と薬局で支払った費用については合算し、25,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給、100円未満切捨)を払い戻します。これを「調剤合算」といいます。
また、同一世帯で同一月に窓口負担額21,000円以上のものが複数あるとき、それらを合算し、高額療養費の自己負担限度額を超えた場合25,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給、100円未満切捨)を給付します。これを「世帯合算」といいます。
支給時期
診療月の約3カ月後に入金をいたします。
- ※ JR健保に登録している銀行口座に原則として毎月25日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に入金されます。
- ※ 医療機関からJR健保へ送付されるレセプト(診療明細)の到着状況によっては支払い時期が遅くなる場合があります。
手続き
手続きは不要で、自動的に支給されます。
限度額適用認定証の利用について開く
入院(外来)したときに医療費自己負担額が高額になる場合、事前にJR健保に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けておけば、窓口での支払いを低額に抑えることができます。
「限度額適用認定証」を利用したときの窓口負担について
以下の表に記載する自己負担限度額が窓口での支払い金額の上限となります。
自己負担限度額
標準報酬月額 | 自己負担限度額 | 同一世帯で1年間に3カ月以上高額療養費に該当した場合 |
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83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者※ | 35,400円 | 24,600円 |
- ※ 低所得者とは、市区町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- ※ 限度額適用認定証に関する詳細は「医療費の自己負担が高額となるときQ&A-限度額適用認定証」をご覧ください。
- ※ 限度額適用認定証を利用した時の計算例に関する詳細は「医療費の自己負担が高額となるとき 医療費が高額になったときの計算例」をご覧ください。
限度額適用認定証申請の手続き
必要な書類 |
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限度額適用認定証交付申請書
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提出先
- ・ 社員の方はお勤めの会社の総務・庶務担当へご提出ください。
- ・ 任意継続被保険者の方は直接JR健保へご郵送ください。
- ※ 社員の方も直接JR健保に申請することは可能です。
発行までの期間
JR健保に申請が到着後、2営業日ほどで発行し簡易書留郵便に記載されたご住所あてに直接郵送いたします。
- ※ ご住所によっては到着が遅れる場合があります。
