本人・家族が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、被保険者に扶養されていた遺族に埋葬料および埋葬料付加金が支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料および家族埋葬料付加金が支給されます。
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- ポイント 1
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被保険者が亡くなったときは、埋葬料・埋葬料付加金が家族に支給されます。
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- ポイント 2
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遺族がいない場合は、埋葬料・埋葬料付加金の支給額の範囲内で、実際に埋葬を行った方に実費が埋葬費として支給されます。
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- ポイント 3
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被扶養者が亡くなったときは、家族埋葬料・家族埋葬料付加金が被保険者に支給されます。
被保険者が亡くなったとき開く
埋葬料・埋葬料付加金・埋葬費について
- 埋葬料・埋葬料付加金が被保険者に扶養されていた遺族(被保険者により生計を維持されていた者)に支給されます。
- 遺族がいない場合は、埋葬料・埋葬料付加金の支給額の範囲内で、実際に埋葬を行った方に実費が埋葬費として支給されます。
- 埋葬料は法律で定められた給付で50,000円が支給されます。
- 埋葬料付加金はJR健保が独自に支給する給付で50,000円が支給されます。
必要な書類 |
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埋葬料(埋葬費)・埋葬料(埋葬費)付加金請求書
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死亡診断書(死体検案書)の写し |
上記の提出書類と合わせて、請求者に応じて以下の追加書類が必要となります。
- ※ 「生計維持関係を確認できる書類」とは
- (1) 住民票(被保険者と請求者が同一住所で記載されているもの)
- (2) 上記(1)がない場合は以下の書類
- 定期的な仕送り事実がわかる通帳や現金書留の写し
- 被保険者が請求者の公共料金等を支払った事実のわかる領収書の写し 等
- (1)
- ※
- その他
- 「法定相続人であることを確認できる書面」の提出について
- 退職手当金の給付辞令通知等、法定相続人であることを確認できる書類を添付してください。埋葬料・埋葬費の手続きと合わせて口座変更が可能ですので、高額療養費やその他給付金の支払口座が指定できます。
- ※ 法定相続人であるか否かは、埋葬料・埋葬費の給付条件には直接関係ありません。
- ※ 請求者が法定相続人でない場合、別途「給付金等振込口座変更届」を法定相続人から健保事務センターへご提出いただくことになります。
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被扶養者が亡くなったとき開く
家族埋葬料・家族埋葬料付加金について
- 家族埋葬料・家族埋葬料付加金が被保険者に支給されます。
- 家族埋葬料は法律で定められた給付で50,000円が支給されます。
- 家族埋葬料付加金はJR健保が独自に支給する給付で50,000円が支給されます。
必要な書類 |
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家族埋葬料・家族埋葬料付加金請求書
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死亡診断書(死体検案書)の写し |