病気やけがの治療のための移送を受けるとき
病気やけがの治療のため、医師の指示により移送されたとき、一定の条件を満たしていれば、移送にかかった費用を「移送費」として、健康保険から給付を受けることができます。
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- ポイント 1
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「移送費」が支給されるのは、一定の基準を満たしている場合です。本人の都合などで移送を受けても、「移送費」の支給対象にはなりません。
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- ポイント 2
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支給される額は、最も経済的な経路と方法で算定された金額になるため、かかった費用が全額支給されるとは限りません。
移送費について開く
移送費を受けられる基準
次のいずれにも該当し、JR健保が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
移送費の支給対象となる費用
- 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など
その他詳細について
- 移送費は移動困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
- 支給される額は、最も経済的な経路・方法により移送された場合の費用に基づいて算定された額を限度として、JR健保が認めた額となります。
- 付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、「療養費」として支給されます。
- 臍帯血等を搬送した場合は「立て替え払いをするとき」を参照してください。
手続き
必要な書類 |
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移送費・家族移送費請求書
(医療機関の証明を含む) |
移送を行った会社などの領収書 |