病気やけがで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のために仕事につくことができないで、給与などをもらえないときは、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
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- ポイント 1
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被保険者が療養のため会社を休み、給与などを受けられないとき、「傷病手当金」が4日目から支給されます。
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- ポイント 2
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有給休暇を使って休んだときなど、会社が給与などを支払っている日は支給されません。
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- ポイント 3
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支給される額は、1日あたり((直近12か月の標準報酬月額を平均した額)÷30)×3分の2相当額)+休業1日あたりの額の60分の11相当額になります。
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- ポイント 4
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支給期間は通算1年6カ月(傷病手当金+傷病手当金付加金)+傷病手当金支給期間後、傷病手当金の支給を始めた日から3年間(延長傷病手当金付加金)になります。
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- ポイント 5
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業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険が適用されるため、健康保険の傷病手当金などは支給されません。
「正しい療養」も要件です
傷病手当金の支給は、疾病に対する療養の給付(医療機関での治療・投薬等)を行い、労働力を早期に回復することが主な目的であるため、「療養の給付をなすこと」が必要です。 以下のような医師の指示に従った「正しい療養」をせず、治療に専念していない場合は、傷病手当金が支給されないことがあります。ご注意ください。
- (1) 医師から通院の指示が出されている場合は、指示に従い受診する。
- (2) 医師が薬による治療が必要とし処方せんを交付した場合は、指示に従い調剤薬局で薬を受け取り服薬する。
傷病手当金について開く
傷病手当金を受けるための条件
傷病手当金は、次の4つの条件を満たしたときに支給されます。
- 1.
- 病気・けがで療養中であること
- 病気・けがで療養しているのであれば、自宅療養や健康保険を使わずに自費で診療を受けていてもかまいません。ただし、健康保険で診療を受けられない療養については支給されません。
- 2.
- 仕事につけないこと(労務不能)
- 病気・けがのため仕事ができない場合をいいます。同じ会社で今までよりやや軽い仕事についたり、医師の指示で半日出勤し今までと同じ仕事をするような場合は、労務不能と認められません。
- 3.
- 連続3日以上仕事を休むこと
- 傷病手当金は、休みはじめて4日目から支給されますが、最初の3日間を待期期間といい、この待期期間が完成してから支給開始となります。2日休んで1日出勤し、また2日休んでも、待期は完成しないので支給されません。なお、待期期間に給与などを受けていたかどうかは関係ありません。
- 4.
- 給与等を受けられないこと
- 会社が給与などを支払っている日については支給されません。したがって、有給休暇を使って休んだときは支給されません。
手続き
傷病手当金+傷病手当金付加金を受ける場合
必要な書類 |
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傷病手当金・付加金請求書
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延長傷病手当金付加金を受ける場合
必要な書類 |
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延長傷病手当金付加金請求書
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