任意継続被保険者になるとき
退職するとJR健保の被保険者資格を喪失します。そのため、新たに何らかの医療保険に加入することが必要です。
なお、退職した後でも、1年以上被保険者であった方が一定の条件を満たした場合、JR健保から引き続き給付を受けられることがあります。
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- ポイント 1
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任意継続被保険者になるとき
- 希望者は退職日の翌日より20日以内に申請書を提出してください。
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- ポイント 2
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保険料について
- 期日までに保険料の払込みがない場合は、資格を失います。
- 保険料の支払方法は「毎月払い」「前納年一括払い」「前納上期・下期2回払い」の3つのうちから選ぶことができます。
- 保険料は、これまで会社が負担していた分を含めて、全額自己負担になります。
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- ポイント 3
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給付とサービスについて
- 傷病手当金と出産手当金を除いて、在職中と同様の保険給付を受けることができます。
- 人間ドックなど、JR健保独自の健康支援サービスも在職中と同様に利用できます。
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- ポイント 4
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資格の喪失について
- 次の5つのいずれかに該当すると資格を失います。
- 再就職先で健康保険に加入した場合
- 被保険者が死亡した場合
- 保険料を支払わなかった場合
- 期間満了で喪失となった場合
- 脱退の希望を申請しJR健保にて受理された場合
- 次の5つのいずれかに該当すると資格を失います。
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- ポイント 5
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扶養家族について
- 在職中と同じ条件で認定されます。
- これまで被扶養者に認定されていた方についても、改めて審査を行います。
任意継続被保険者になるときの手続き開く
退職日の翌日より20日以内(必着)にJR健保に提出してください。
必要な書類 |
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任意継続被保険者資格取得申請書
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被扶養者(異動)届【取得】および必要書類
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- ※ 通常、各会社の事務センターなどに提出すると会社の健保事務担当窓口よりJR健保に送られます。
退職時の申請(任意継続に加入するため)の流れ
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1事業主(現職時に所属していた会社)に申請書を提出
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2健保から「資格情報のお知らせ」など、並びに保険料振込依頼書が郵送で到着
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3金融機関より、期限までに保険料を振り込む※
- ※ (期限までに振り込まれない場合、資格喪失となりますのでご注意ください)
任意継続被保険者について開く
被保険者期間
退職日の翌日から最長で2年間です。
任意継続被保険者の保険料
金額 | 保険料は在職中と同様「標準報酬月額×保険料率」になりますが、会社負担がなくなり、全額本人負担になります。
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振込み | 保険料は、JR健保が指定する口座に期日までに振込まなければなりません。支払方法には「毎月払い」「前納年一括払い」「前納上期・下期2回払い」の3つの方法があります。前納払い制度を利用すると保険料が若干割引かれます。ただし、一旦お振込みいただいた保険料は「再就職」・「死亡」・「脱退の希望を申請しJR健保にて受理された場合」のとき以外は、還付することができませんので、ご注意ください。 |
振込期限 |
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- 窓口での振込みとATMなどでの振込みの相違について
- みずほ銀行の窓口で所定の振込依頼書を使用して振込まれた場合に限り、手数料は無料となりますが、その他の金融機関およびATMなどでの振込みについては有料となります。なお、ATMなどで振込まれる場合は必ず振込依頼書に記載の被保険者等記号・被保険者等番号および被保険者氏名(カタカナ)を入力してください。
- 確定申告用に証明書が必要なとき
- 「振込依頼書」の左片の振込金受取書が確定申告時の社会保険料控除の証明となります。なお、紛失された方、ATMなどで振込まれた方で振込金受取書に払込証明などがない場合で必要な方はご連絡ください。
任意継続被保険者への給付について
傷病手当金および出産手当金の給付はありませんが、療養の給付や出産育児一時金など、JR健保の付加給付も含めて在職時と同じ条件で支給されます。また、被扶養者への給付も同様です。
市区町村助成は、それぞれの市区町村でその助成内容が異なるため、被保険者からの連絡がない限り、公費負担を受けていることはJR健保ではわかりません。そのため、同じ目的の給付金が「JR健保」と「国や市区町村」から支払われ、二重給付となってしまいます。この場合、後日その給付金をJR健保または市区町村に全額返還していただくことになります。そのようなことを避けるためにも、必ずJR健保へ連絡をお願いします。
給付を受けるときの手続きについて
- 申請書をJR健保ホームページから取り出してご使用ください。印刷ができない場合などは、ジェイアールグループ健康保険組合 健保事務センター(NTT 03-5334-1029、JR 058-2914 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く)に電話で請求してください。
- 申請書は在職中のものと同じですので書き方などはそれぞれの記入例をご参照ください。
- 申請書の会社が記入する欄は記入の必要はありません。記入した申請書(医療機関などの証明が必要な申請書は証明を受けたもの)と必要添付書類をジェイアールグループ健康保険組合 健保事務センターへ直接送付してください。
- ※ 在職期間に係る申請の場合は会社の証明が必要ですので、会社を通して申請してください。
申請書のダウンロードは「申請書一覧」から保険給付の詳細は「JR健保の保険給付について」をご覧ください。
任意継続被保険者の傷病手当金と出産手当金
健康保険法の一部改正により、平成19年4月1日から傷病手当金および出産手当金の支給対象から任意継続被保険者が除かれましたが、退職したあとの継続給付に該当している場合は任意継続被保険者となったあとも、傷病手当金または出産手当金が支給されます。退職したあとの継続給付に該当し、任意継続被保険者となったあとも傷病手当金または出産手当金が支給されている場合は、傷病手当金付加金または出産手当金付加金が支給され、傷病手当金、傷病手当金付加金給付後なお同一傷病で労務不能の場合は延長傷病手当金付加金が支給されます。
任意継続をやめるとき開く
保険料納付期間中は、任意継続の資格を喪失することはできません。資格喪失できる要件は以下のとおりです。
- (1) 再就職先で健康保険に加入した場合
- (2) 被保険者が死亡した場合
- (3) 保険料を支払わなかった場合
- (4) 期間満了で喪失となった場合
- (5) 脱退の希望を申請し受理された場合 ※手続き等の詳細をご案内しますので、JR健保へ必ずご連絡ください。
- ※ 上記(1)(2)(5)に該当する場合は、保険料の還付が発生する場合がありますので、「資格喪失申出書兼保険料還付請求書」(再就職の場合は「資格情報のお知らせ」など転出先の健康保険組合に加入した日付がわかるもの、死亡の場合は「死亡診断書の写し」を添付)、およびお持ちであればJR健保の「保険証」「資格確認書」(被扶養者分も含む)をJR健保宛に送付してください。また、死亡の場合は埋葬料の請求もあわせて行ってください。
必要な書類 |
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任意継続保険料還付請求書
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転出先の健康保険組合に加入した日付がわかるもの (例:「資格情報のお知らせ」、資格確認書など)
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死亡診断書の写し
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JR健保の「保険証」、有効期限内の「資格確認書」
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資格喪失証明書の発行について
- (1) 死亡した被保険者に被扶養者がいる場合は、送付された書類を確認後「資格喪失証明書」を送付します。
- (2) 保険料を支払わなかった場合や期間満了または脱退の希望を申請し受理された場合は、「資格喪失証明書」を送付しますので、国民健康保険などへの加入の手続きをしてください。
- ※ 保険証については、同封の返信用封筒にてご返送願います。
任意継続加入後の資格喪失の流れ
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- 保険料未納・期間満了等による資格喪失の場合(保険料の還付が発生しない)
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- ① 振込期限までに保険料が振り込まれなかった場合(資格喪失日は、振込期限の翌日)
- ② 期間満了の場合(2年経過後)
- ①
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1健保から「資格喪失証明書」と保険証回収用の封筒が到着
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2「資格喪失証明書」にて、市区町村等の窓口で国保の加入を行う※
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3任意継続の被保険者証(被扶養者分も含む)を回収用封筒にて健保へ返送
- ※ 他健保加入の場合は他健保の窓口へ
- (2) 再就職・死亡による資格喪失の場合(保険料還付が発生する)
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1再就職や死亡したときは速やかに健保へ連絡を!
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2健保から保険料還付の「資格喪失申出書兼保険料還付請求書」等が到着
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3健保へ「資格喪失申出書兼保険料還付請求書」や必要書類を送付
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4約1カ月後、金融機関口座に還付分の保険料が振込
- (3) 脱退の希望を申請し受理された場合(保険料の還付が発生する)
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1脱退を希望されるときは健保へ連絡を!
今後の手続き等の詳細について、ご案内いたします。 -
2健保から保険料還付の「資格喪失申出書兼保険料還付請求書」等が到着
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3健保へ「資格喪失申出書兼保険料還付請求書」や必要書類を送付
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4健保から「資格喪失証明書」が到着
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5「資格喪失証明書」にて、市区町村等の窓口で国保の加入を行う※
※他健保加入の場合は他健保の窓口へ
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6約1カ月後、金融機関口座に還付分の保険料が振込
各種手続きについて開く
被扶養者の資格取得・喪失
扶養家族については、在職中と同じ条件で認定されます。
なお、これまで被扶養者に認定されていた方についても改めて審査を行います。認定基準に関しては「主たる生計維持関係と認定基準額」をご覧ください。
新たに被扶養者の資格を取得するときは「扶養家族が増えたり減ったりしたとき」「手続きポイント~家族が増えたとき~」をご覧ください。
被扶養者の資格を喪失するときは「扶養家族が増えたり減ったりしたとき」「手続きポイント~家族が減ったとき~」をご覧ください
被扶養者が亡くなった場合は「埋葬料(費)請求書」の提出により資格を喪失します。(被保険者が亡くなった場合は死亡日の翌日が資格喪失日となります)。詳しくは「本人・家族が亡くなったとき」をご覧ください。
- ※ 「資格喪失証明書」を希望する方は健保事務センター(NTT 03-5334-1028、JR 058-2911 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く)に連絡してください。
