退職したとき
退職するとJR健保の被保険者資格を喪失します。そのため、新たに何らかの医療保険に加入することが必要です。
なお、退職した後でも、1年以上被保険者であった方が一定の条件を満たした場合、JR健保から引き続き給付を受けられることがあります。
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- ポイント 1
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会社を退職した場合は、退職日の翌日にJR健保の被保険者資格を喪失します。そのため、退職後は新たに何らかの医療保険に加入することが必要になります。
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- ポイント 2
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退職したあとも「継続給付」を受けられることがあります。
退職後に加入する医療保険開く
会社を退職した場合は、退職日の翌日にJR健保の被保険者資格を喪失します。そのため、次のいずれかの医療保険に加入することが必要になります。
退職 | |
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JR健保の任意継続被保険者 | 被保険者期間が継続して2カ月以上(同一保険者でなくてもよい)あれば、引き続きJR健保に任意で加入することができます。 |
国民健康保険の被保険者 | 市区町村が運営する国民健康保険の加入者になります。 |
再就職先の医療保険に加入 | 再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。 |
親族の被扶養者 | 一定の条件を満たせば、親族の被扶養者となることもできます。 |
任意継続被保険者について
任意継続被保険者制度とは、退職等によって資格を喪失した被保険者が、他の会社に就職し、再び被保険者となるまでの一定期間中に病気などによる生活上の不安に陥ることのないように、引き続き健康保険制度の対象となることができる制度で、JR健保の被保険者期間が継続して2カ月以上(同一保険者でなくても良い)あれば、最長2年間JR健保に加入を続けることができます。
任意継続被保険者について、詳しくは「任意継続被保険者となるとき」をご覧ください。
国民健康保険について
国民健康保険は健康保険、船員保険、共済組合などの加入者以外の方を対象とした医療保険で、事業を運営する保険者は市区町村になります。国民健康保険の保険料は市区町村ごとに実情に応じて決められます。
手続きなど、詳しい内容については、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
再就職先の健康保険に加入する場合
退職後すぐに再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険制度に加入することになります。ただし、再就職先が医療保険に加入していない場合もありますので、健康保険など加入の有無を確認してください。
親族の被扶養者になる場合
被扶養者となるための一定の条件を満たしている場合は、退職後、親族の被扶養者になることもできます。親族が勤めている会社が属する健康保険組合などに確認してください。
任意継続被保険者と国民健康保険との違い
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- 保険料について
- 国民健康保険は市区町村ごとに実情に応じて決められますが、任意継続被保険者は算出の方法が決まっています。保険料算出方法は「任意継続被保険者の保険料」をご覧ください。
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- 給付について
- JR健保では、法定給付に加えて付加給付制度があります。
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- その他
- JR健保では、人間ドックなど健康支援のサービスが充実しています。
退職したあとの継続給付開く
退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった方は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や出産手当金、退職後一定期間内の出産、死亡に対して、出産育児一時金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。
ただし、退職後の給付を受ける場合、付加給付は支給されません。また、家族(被扶養者)の方には、この給付はありません
傷病手当金・出産手当金の給付
1年以上被保険者だった方が、退職したとき傷病手当金または出産手当金の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、支給期間を満了するまで続けて支給を受けられます。
なお、「支給を受ける条件を満たしている場合」とは、療養・出産のために会社を休み、給与などを受けていた方が、退職して給与などの支払いがなくなったような場合のことです。
- ※ 老齢厚生年金を受けられる場合は、傷病手当金は併給調整されます。
出産育児一時金の給付
1年以上被保険者だった方が、退職後6カ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金が支給されます。
埋葬料(費)の給付
1年以上被保険者だった方が、次のいずれかに該当すれば、埋葬料(費)が支給されます。
- 1. 退職後3カ月以内に死亡したとき
- ※ この場合のみ1年以上被保険者期間がなくても支給されます。
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- 2. 退職後、傷病手当金または出産手当金を受けている間に死亡したとき
- 3. 上記「2」の給付を受けなくなった日から3カ月以内に死亡したとき
手続き
- 申請書をJR健保ホームページから取り出してご使用ください。印刷ができない場合などは、健保事務センター(NTT 03-5334-1029、JR 058-2914 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く)に電話で請求してください。
- 申請書は在職中のものと同じですので、書き方などはそれぞれの記入例等をご参照ください。
- 申請書の会社が記入する欄は記入の必要はありません。記入した申請書(医療機関などの証明が必要な申請書は証明を受けたもの)と必要添付書類をJR健保の健保事務センターへ直接送付してください。
- ※ 在職期間に係る申請の場合は会社の証明が必要ですので、会社を通して申請してください。