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Q&A

退職するとJR健保の被保険者資格を喪失します。そのため、新たに何らかの医療保険に加入することが必要です。
なお、退職した後でも、1年以上被保険者であった方が一定の条件を満たした場合、JR健保から引き続き給付を受けられることがあります。

申請に関すること

退職後の任意継続の取得申請手続きを20日以内に行わなかった場合、どうなりますか? 開く

取得申請は退職後20日以内にJR健保に行う必要があるため(書類の到着が20日以内)、期限を過ぎてしまった場合は、任意継続の申請がなかったものとみなされ、退職日の翌日で資格喪失となります。

保険料の振込依頼書はいつ頃送られるのですか? 開く

JR健保では申請書の受付後、振込依頼書を印刷し、発送しています。なお、転居先不明で返送されてきたものについては、会社などに確認してもらい再送付しています。

家族の保険証が送られてこないのですが、どうしてでしょうか? 開く

任意継続の申請時に「被扶養者(異動)届【取得】」を提出されているかご確認ください。提出されていて書類等に不備がある場合は、振込依頼書送付時に不備内容の書類を同封しています。不備書類をJR健保宛に送付していただければ、書類確認が終了次第お送りします。
ただし、資格取得できない場合もあります。その場合は、「資格喪失のお知らせ」と「資格喪失証明書」を同封(送付)させていただきますので、国民健康保険などの加入申請をしてください。

保険証が届くまでの間に医師にかかりたい場合、どうすればよろしいでしょうか? 開く

医療機関に任意継続の手続中である旨を話してください。もし医療機関の方で保険診療ができないということであれば、いったん全額を自己負担していただき、資格取得後(保険証送付後)に「自費診療(やむを得ず自費で診療を受けたとき)」を参考に療養費(家族療養費)の申請を行ってください。

保険料に関すること

振込期限までに振込みを忘れてしまった場合、どうすればよろしいのでしょうか? 開く

締切日を過ぎてしまった場合は資格喪失となります。なお、振込期限を過ぎて保険料を振込まれた場合は、JR健保に登録されている口座に後日返金することになります。

保険料の振込期限について
  • 新規取得時の場合:資格取得した月の末日まで(末日が休日等に当たる場合は翌営業日)
    • 振込依頼書に納入期限(振込期限)を表示しています。
      ⇒ 保険料の振込期限に遅れた場合は、退職日の翌日が資格喪失日となります。
  • 年一括払いの場合:前納する期間の前月末日まで(末日が休日等に当たる場合は翌営業日)
  • 月払いの場合:その月の10日まで(10日が休日等に当たる場合は翌営業日)
    ⇒ 保険料の振込(年一括払い・半期払い・月払い)期限に遅れた場合は資格喪失となります。この場合の資格喪失日は月払いの振込期限の翌日となります。

年一括払いと毎月払いとではどちらが得ですか? 開く

年一括払いの場合は約4%の割引となります。

申請した支払方法を変更したい場合、どうすればよろしいでしょうか? 開く

初回の保険料振込前であれば変更可能です。再度振込依頼書を送付します。ただし、振込期限は変更できませんので振込期限にはご注意願います。

次年度の支払方法を変更したい場合、どうすればよろしいでしょうか? 開く

次年度の振込依頼書は3月上旬に送付予定なので、送付前の場合は変更可能です。ジェイアールグループ健保事務センター(NTT 03-5334-1028、JR 058-2911 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く)に直接連絡してください。次年度の振込依頼書送付後の場合は、再度送付しますので変更前のものは破棄してください。ただし、振込期限は変更できませんので振込期限にはご注意願います。
なお、3月中旬までに振込依頼書が届かない場合は、住所などが変更されている場合がありますので必ず連絡してください(郵便が届かなくて支払できず振込期限を過ぎてしまったという理由は認められません)。

半期払いにしていますが、下期分の振込依頼書が届きません。どうなっているのでしょうか? 開く

振込依頼書については、年度初(初回)に全ての振込依頼書を郵送しています。再度確認してください。もし、紛失した場合は再度発行します。ただし、振込期限の変更はできませんのでご注意願います。再発行を依頼してから数日たって、振込依頼書が届かない場合は住所変更がされていない場合がありますので必ずジェイアールグループ健保事務センター(NTT03-5334-1028、JR 058-2911 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く)に電話で連絡してください(郵便が届かなくて支払できず振込期限を過ぎてしまったという理由は認められません)。

JRに勤務していたときより保険料が倍くらいになっていますが、どうしてでしょうか? 開く

JRに勤務していたときは、会社が保険料の約半分を負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担になるので保険料が高くなります。

資格喪失に関すること

もうすぐ2年を経過し資格喪失となりますが、今後の手続きはどうすればよろしいのでしょうか? 開く

資格喪失日に「資格喪失証明書」を被保険者のご自宅(JR健保に登録されている住所)に郵送しますので、届きましたらそれを持って国民健康保険などの加入の手続きを行ってください(事前発行はいたしません)。

再就職した先で保険証が発行されましたが、どうすればよろしいでしょうか? 開く

保険料の還付が発生する可能性がありますので、「還付請求書」と再就職先の保険証のコピーおよびJR健保の保険証を同封のうえ、還付請求を行ってください。保険料の支払方法を確認の上、就職先の健康保険被保険者資格取得日以降の保険料が振込まれている場合、保険料の還付が発生しますので、還付請求書に記入の振込口座に振込みます。「還付請求書」は「還付請求書はこちら(119KB)PDFを開く」よりダウンロードするか、ジェイアールグループ健保事務センター(NTT 03-5334-1028、JR 058-2911 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く)に請求してください

被保険者が死亡した場合、手続きはどうなるのでしょうか? 開く

保険料の還付が発生する可能性がありますので、還付請求を行ってください。「還付請求書」と「死亡診断書」のコピーおよびJR健保の保険証を同封してください。保険料の支払方法を確認の上、保険料の還付が発生する場合、還付請求書に記入の振込口座に振込みます。
なお、「還付請求書」は「還付請求書はこちら(121KB)PDFを開く」よりダウンロードするか、JR健保に請求してください。

  • 「埋葬料」の請求も同時に行ってください。
  • 被扶養者の「資格喪失証明書」は書類確認後、郵送します。

妻の扶養に入りたいので、任意継続被保険者をやめたい場合、どうすればよろしいでしょうか? 開く

脱退の希望の旨をJR健保へ必ずご連絡ください。手続き等の詳細をご案内いたします。なお、保険料納付期間中は任意継続被保険者の資格を喪失することはできません。資格を喪失できる要件は以下のとおりです。

  • (1)
    再就職し、就職先で保険証を発行された場合
  • (2)
    被保険者が死亡した場合
  • (3)
    保険料を支払わなかった場合
  • (4)
    期間満了で喪失となった場合
  • (5)
    脱退の希望を申請しJR健保にて受理された場合

給付に関すること

任意継続被保険者へは、なぜ傷病手当金および出産手当金の給付がないのでしょうか? 開く

健康保険法の一部改正により、平成19年4月1日から傷病手当金および出産手当金の支給対象から任意継続被保険者が除かれました。これは、傷病手当金および出産手当金が労務に服せない期間の所得補償であるという、本来の目的などを踏まえ決定されたとのことです。

退職した後の継続給付に該当すれば、退職時受けていた傷病手当金を退職後も続けてもらえると聞きましたが、任意継続被保険者になった場合はもらえないのでしょうか? 開く

任意継続被保険者への傷病手当金および出産手当金の給付はありませんが、退職時に受けていた傷病手当金および出産手当金が継続給付の要件に該当すれば、任意継続被保険者になっても継続給付の支給条件で継続給付されます。