かかった医療について知りたいとき
JR健保では「医療費のお知らせ」を作成し、皆さんが1年間にかかった医療費をお知らせしています。また、診療内容を詳しく知りたいとき、個人のプライバシーや診療上の支障がなければ、レセプトを閲覧することもできます。
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- ポイント 1
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医療費に対する理解と健康意識の向上を目的にWEB(kencom)上で閲覧できるようにしています。
- JR健保では、毎年2月に前々年12月分と前年1月から11月までの医療費について「医療費のお知らせ」を作成し、WEB(kencom)上で掲載いたします。
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- ポイント 2
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レセプトを見れば、医療費や診療内容について、知ることができます。
- JR健保に「レセプト開示」の請求や依頼をした場合、個人のプライバシーや診療上の支障を考慮したうえで、支障がなければレセプトが開示されます。
- 過去5年間分のレセプトが開示対象となります。
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- ポイント 3
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医療費がどのような流れで請求されるのかわかると、理解がより深まります。
- 医療機関は医療費を請求するために、1カ月ごとにレセプトを作成しています。
- レセプトは審査機関での審査を経てからJR健保に届きます。
医療費のお知らせ開く
目的
マイナ保険証などを提示して病院にかかった場合、皆さんが支払う医療費は自己負担分だけですので、医療費の総額がいくらなのか意識しにくい仕組みになっています。
そこでJR健保では、皆さんに医療費に対する理解と健康意識の向上を図っていただくため、「医療費のお知らせ」を作成し、WEB(kencom)上で閲覧できるようにしています。
閲覧方法
kencomにログインし、「健診・医療アクセス認証」を行うと閲覧できます。新たに認証をされる方は、本人確認書類をお手元にご用意のうえ、画面の案内に従って認証を行ってください。ご不明な場合はこちらにお問い合わせください。
- ※ 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書、在留カード
- ※ 令和5年度に送付したハガキはご使用いただけません。新たに認証をされる方は、令和6年度以降は「健診・アクセス認証」をお願いいたします。なお、ハガキによる認証がお済みの方(現在閲覧ができる方)は、追加のご対応はありません。
掲載時期
毎年、12月時点で在籍している加入者の皆様に、2月15日ごろWEB(kencom)上に掲載します。
活用方法
この「医療費のお知らせ」は、皆さんの大切な受診記録です。これを見ると「どのような病院にかかったか」だけでなく、薬のもらい過ぎやハシゴ受診はしていないかなど、皆さんの健康と医療費の状況がわかります。また、受診記録や医療機関の領収書と比較することで、医療費の誤った請求などを発見できることがあります。なお、この「医療費のお知らせ」が確定申告の医療費控除に使用できることとなりましたが、12月受診分や記載されている内容と異なるものや記載がないものについては、これまで通り領収書に基づいて医療費控除の明細書の作成が必要となります。(なお、医療費控除では、5年間領収書の保存が義務付けられています。)
毎年2月中旬に「医療費のお知らせ」の情報を更新しますので、診療を受けた経緯をもう一度振り返り、皆さんの健康や無駄な受診はないか再点検してみましょう。
- 「医療費のお知らせ」は、前々年12月分と前年1月から11月までの間に健康保険を利用して治療を受けられた医療費をお知らせしています。
- 確定申告の時期は2月中旬から3月中旬までで、前年1月から12月の1年間に支払った医療費が対象となりますが、(12月分の医療費については、領収書など支払実績が分かるものも追加で必要となりますのでご注意ください。)期間外でも還付申告は「申告対象年の翌年から5年間」であればいつでも提出可能です。詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
レセプトの開示開く
診療上の支障などを確認して開示します
JR健保では、被保険者や被扶養者またはご遺族からレセプト開示の請求や依頼があった場合に、個人情報保護法や厚生労働省ガイドラインなどの各種ルールに基づき、「個人のプライバシーの保護」や「本人の診療上の支障が生じないこと」、「受診者の生前の意思や名誉との関係で問題が生じないこと」などを十分に確認し、支障がないと判断した場合に開示しています。
開示対象の期間
過去5年間分の開示請求または依頼ができます(高齢者医療にかかるレセプトは除きます)。
レセプトの開示は2種類あります
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- 開示請求
- ご本人に対して、自身が受けた診療にかかわるレセプトの記載情報(個人情報とみなしています)の開示を希望する場合の手続きです。個人情報保護法に基づいています。
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- 開示依頼
- レセプトに記載されている方が死亡している場合で、ご遺族が開示を希望する場合の手続きです。健康保険組合がサービスの一環として実施しています。
詳しくは「レセプト開示について」をご覧いただくか、会社または健保事務センター(NTT 03-5334-1029、JR 058-2914 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く)にお問い合わせください。
レセプトとは
患者が受けた診療について、医療機関が保険者(市区町村や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書です。レセプトには患者の氏名、被保険者等記号・被保険者等番号、病名等を記入した部分と、診療報酬点数、療養の給付、食事・生活療養の欄で構成されています。
レセプトの流れ開く
皆さんが病気やけがなどで医師にかかると、医療機関ではその医療費を1カ月分ごとにまとめて、健康保険組合などの保険者に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、全国には何万もの医療機関があり、保険者も何千もあります。それらが個々に請求し、支払いをしていたのでは、事務がたいへん煩雑になってしまいます。
そこで、実際には各都道府県にある「社会保険診療報酬支払基金」という審査機関を通して請求・支払いを行っています。支払基金では、医療機関から回ってきたレセプトをチェックし保険者に請求します。支払いも保険者が支払基金に支払い、支払基金から各医療機関に支払われます。これを図示すると次のようになります。
- 皆さんが受診した医療費の請求明細は、医療機関から審査機関(支払基金)を経由してJR健保に届きます。
- JR健保は審査機関から届いたレセプトを再度審査し、受診月からおおむね3カ月後に高額療養費等を支払います。
![1.受診(自己負担分の支払い)(社員(被保険者)・家族(被扶養者)→保険医療機関・保険薬局) 2.レセプト送付(翌月)(保険医療機関・保険薬局→社会保険診療報酬支払基金) 3.レセプト+診療報酬請求(翌々月)(社会保険診療報酬支払基金→JR健保) 4.診療報酬の支払い(翌々月)(JR健保→社会保険診療報酬支払基金) 5.診療報酬の支払い(翌々月)(社会保険診療報酬支払基金→保険医療機関・保険薬局) 6.高額療養費等の振込み(3カ月目)(JR健保→社員(被保険者)・家族(被扶養者)) [保険医療機関・保険薬局:レセプトの作成] [社会保険診療報酬支払基金:レセプト(診療内容)の審査、医療機関への診療報酬支払い、健保組合への診療報酬請求] [JR健保:診療報酬の支払い、受給資格の確認、高額療養費の計算・支払い]](/procedure/medical/images/index-fig-01.png)
- 受診(自己負担分の支払い)
- レセプト送付(翌月)
- レセプト+診療報酬請求(翌々月)
- 診療報酬の支払い(翌々月)
- 診療報酬の支払い(翌々月)
- 高額療養費等の振込み(3カ月目)