ホーム各種手続きかかった医療について知りたいときレセプト開示について
レセプト開示について
JR健保では「医療費のお知らせ」を作成し、皆さんが1年間にかかった医療費をお知らせしています。また、診療内容を詳しく知りたいとき、個人のプライバシーや診療上の支障がなければ、レセプトを閲覧することもできます。
開示請求について開く
開示請求ができる方
個人情報保護法に基づくレセプトの開示請求を行うことができる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方です。郵送のみの受付となります。
- (1) 被保険者および被扶養者本人(被保険者であった方および被扶養者であった方を含む。以下「被保険者等」という)
- (2) 被保険者等が未成年者、または成年被後見人の場合における法定代理人
- (3) 被保険者等がレセプトの開示請求をすることを委任した代理人(任意代理人)
開示請求に必要な書類(開示請求をする方が受診者本人の場合)
次の(1)~(3)の書類すべてが必要です。
- (1) 「診療報酬明細書等の開示請求書(本人用)」
- ※ 医療機関ごとに必要です
- ※
- (2) 次のうちいずれか1点の写し(カラーコピーに限ります)
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券など公の機関が発行した資格証明書など(被保険者の場合は所属する会社などが発行した社員証など)
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- (3) 住民票の写し、または外国人登録原票の写し
- ※ 請求者が法定代理人や任意代理人の場合には、別途必要な書類があります。
開示依頼について開く
開示依頼ができる方
JR健保のサービスの一環としてのレセプトの開示依頼を行うことができる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方です。郵送のみの受付となります。
- (1) 被保険者等の配偶者、子もしくは父母、またはこれらに準ずる方(以下「遺族」という)
- (2) 遺族が未成年者、または成年被後見人の場合における法定代理人
- (3) 遺族がレセプトの開示依頼をすることを委任した代理人(任意代理人)
開示依頼に必要な書類(開示依頼をする方が遺族の場合)
次の(1)~(4)の書類すべてが必要です。
- (1) 「診療報酬明細書等の開示依頼書(遺族用)」
- ※ 医療機関ごとに必要です
- ※
- (2) 次のうちいずれか1点の写し(カラーコピーに限ります)
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券など公の機関が発行した資格証明書など(被保険者の場合は所属する会社などが発行した社員証など)
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- (3) 戸籍謄本(抄本)など、遺族であることを証明する書類の写し
- (4) 住民票の写し、または外国人登録原票の写し
- ※ 請求者(依頼者)が法定代理人や任意代理人の場合には、別途必要な書類があります。
- ※ 請求書(依頼書)の入手方法など、詳しくは会社または健保事務センター(NTT 03-5334-1029、JR 058-2914 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く)にお問い合わせください。
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開示決定までの所要日数開く
JR健保が請求書を受理してから、開示を決定するまでの所要日数は、レセプトの抽出作業や関係医療機関への事前確認などにより、約1カ月かかります。
医療機関に対する事前確認
レセプトの開示にあたっては、本人の診療上支障が生じないことへの意見や、受診者の生前の意思や名誉との関係などの有無を、関係する医療機関などに照会します。したがって、開示することで何らかの支障が生じると判断されたレセプトは開示できません。
開示にあたってはレセプトの写しを郵送します開く
開示にあたっては、レセプトの写しを請求者(依頼者)宛に「親展」扱いで送付します。
JR健保に直接来られても、レセプト原本をお見せすることはできません。
開示できないレセプトもあります
開示によって何らかの支障が生じると判断された場合以外にも、さまざまな事情により、指定されたレセプトの存在が確認できない場合には、開示できない場合もあります。
診療内容についての照会
JR健保では、診療内容の照会にはお答えできません。直接医療機関に照会してください。
その他開く
レセプトは、医療機関が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されます。保険診療外のものなど、必ずしも診療内容のすべてが記載されているものではありません。
開示請求の場合

開示依頼の場合
