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ホーム健康保険について高齢になったとき

高齢になったとき

70歳になると、医療費の自己負担割合が所得に応じて2割または3割になります。この負担割合の違いがわかるように、70歳以上の方には新しく保険証が交付されます。なお、75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。

70歳になったとき開く

  • ポイント 1

    70歳になると現役並み所得者※1は3割負担のままですが、それ以外の方については2割負担に軽減されます。

  • ポイント 2

    70歳以上75歳未満の方は、医療費の自己負担割合の違いを示す「高齢受給者証」の機能を兼ねた「被保険者証兼高齢受給者証」が新しい保険証として交付されます。

  • ポイント 3

    75歳になるとJR健保から後期高齢者医療制度へ、加入する医療保険制度が変わります。

  • ※1
    被保険者の年齢が70歳以上で、かつ、標準報酬月額が28万円以上の方。
  • 自己負担割合について

    現役並み所得者(標準報酬月額が28万円以上)である70歳以上の被保険者と、その70歳以上の被扶養者は、原則として医療費の自己負担割合が3割になります。ただし、被保険者本人と70歳以上の被扶養者の合計収入が次の収入基準に満たない場合は、申請をすると一般所得者として扱われます。

    収入基準

    70歳以上の被扶養者がいる場合 520万円
    70歳以上の被扶養者がいない場合 383万円
    • 一部、特例措置があります。
    収入基準に満たないとき
    「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」に所得証明書等の関係書類を添えて、会社(事業主)経由でJR健保に提出してください。
    負担割合の適用は誕生月の翌月から
    70歳になって負担割合が変更になるのは、誕生月の翌月からです。ただし、誕生日が1日の方は誕生月から変わります。なお、負担割合は新しい保険証(兼高齢受給者証)に記載されます。

    保険給付の変更について

    自己負担の上限

    70歳になると医療費の自己負担割合が変更になるだけでなく、高額療養費の支給対象となる自己負担の上限も70歳未満より低額になります。ただし、これは健康保険法に定められた上限額の変更で、JR健保の場合は独自に付加給付を支給し、もともと自己負担額が25,000円で済むようになっています。この付加給付の支給基準に変更はないため、JR健保に加入している方の場合、実質的な上限額の変更はありません。

    療養病床に入院する場合

    65歳以上の方が療養病床に入院する場合は食費と居住費が自己負担となり、1日1,750円(食事が1日3食の場合)を自己負担することになります。

75歳になったとき開く

75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者が加入する独立した医療保険制度が後期高齢者医療制度です。都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療広域連合」が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

  • ポイント 1

    75歳になった方または65~74歳で一定の障害認定を市区町村から受けた方は、JR健保の被保険者・被扶養者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

  • ポイント 2

    後期高齢者医療広域連合から一人1枚新しい保険証が交付されます。医療機関の窓口で提示するのはこの保険証のみであり、JR健保の保険証は不要となるのでお返しください。

  • ポイント 3

    窓口負担割合は1割(現役並所得のある方は3割)です。窓口負担が高額となる場合に上限を設ける高額療養費制度がありますが、JR健保のときと負担上限額は変わります。また、JR健保の付加給付、保健事業はご利用いただけなくなります。

  • ポイント 4

    後期高齢者医療制度、被扶養者の制度はなく、JR健保の被扶養者であった方にも原則として被保険者一人ひとりに保険料が生じます。なお、保険料は都道府県の条例により決められます。

後期高齢者医療制度の詳細は、
広域連合またはお住まいの市区町村の窓口へお問合せください。