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Q&A

被保険者が業務外の病気やけがの治療のために仕事につくことができないで、給与などをもらえないときは、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

病気やけがで仕事を休んだとき

JR健保から傷病手当金が支給される期間は、延長を含め3年とされていますが、この意味は傷病手当金を3年間分支給するということでしょうか。また、再発の場合の取扱いはどうなっていますか? 開く

傷病手当金(延長傷病手当金付加金含)が支給される期間は、同一の病気やけがにより、その支給が始められた日から起算して3年となっていますが、この3年とはご質問のような3年分の傷病手当金が支給されるということではなく、傷病手当金については通算して1年6カ月分、延長傷病手当金については通算1年6カ月経過後に支給される分で、かつ傷病手当金の支給を始めた日から起算して3年間をいいます。
また、同一の病気やけがとは、1回の病気またはけがであって治癒するまでをいいます。治癒後に再び同一病名の病気が再発したときは、別の病気とみなされ、新たに傷病手当金が支給開始されます。
なお通常、再発の場合は前の病気の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況などを調査したうえで認定されることになります。

現在、病気療養中で、傷病手当金の支給を受けていますが、症状が固定し、この9月から障害厚生年金が支給されることになりました。このような場合、傷病手当金は引続き支給されるのでしょうか? 開く

傷病手当金を受けられる期間が残っていても、障害厚生年金を受けるようになったときには、傷病手当金の支給は打ち切られます。
ただし、傷病手当金の額1日あたり((直近12か月の標準報酬月額を平均した額)÷30)×3分の2相当額と傷病手当金付加金の額(休業1日あたりの金額の60分の11相当額)との合算額が障害厚生年金(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額。以下同じ)の年額の360分の1の額より大きいときは、障害厚生年金との差額が支給されます。
なお、障害手当金を受けた場合は、傷病手当金の支給額が障害手当金の額に達するまで傷病手当金は支給停止となりますが、それ以降は支給が再開されます。