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接骨院や整骨院等で施術を受けるとき

接骨院や整骨院を利用する場合、病院や診療所と同様に保険証を提示することで、原則3割の自己負担で施術を受けることができますが、接骨院や整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため健康保険でかかれる範囲は限られています。

  • ポイント 1

    治療中の負傷については、病院と接骨院や整骨院との同時受診はできません。医師の治療が優先されます。

  • ポイント 2

    単なる疲れや肩こり、スポーツでの疲労の治療などには、健康保険は使えません。

  • ポイント 3

    接骨院や整骨院でかかった費用は、確定申告で医療費控除の対象となります。領収書は必ずもらいましょう。

  • ポイント 4

    接骨院や整骨院に通院しても症状が改善されない場合は、他の内科的要因も考えられますので、接骨院や整骨院に相談のうえ、他の病院などを受診しましょう。

健康保険が使える場合開く

骨折、不全骨折(ひび)、打撲、捻挫、脱臼などの場合は、健康保険で施術を受けることができます。ただし、骨折、不全骨折(ひび)、脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。

健康保険が使えない場合開く

神経性の筋肉の痛み、加齢からの痛み、日常生活による単なる疲れや肩こり、スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術などには、健康保険が使えません。すべて患者の負担となります。