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Q&A

健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている扶養家族も、一定の条件を満たしていれば、被扶養者として加入することができます。そのため、扶養家族が増えたときや減ったときは、JR健保に届出が必要になります。

被扶養者の認定要件について

被扶養者の認定要件である「被保険者により主として生計を維持していること」の意味を教えてください。 開く

主としてその被保険者により生計を維持するとは、生計依存の程度を示すもので、その生計の基礎を被保険者に置くという意味です。具体的には、下記の条件に該当する場合には、原則として、「被保険者により主として生計を維持している者」(=被扶養者)に該当するとされています。

  • (1)
    認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
  • (2)
    認定対象者が被保険者と別世帯である場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額と同額または少ないこと。

「国内居住」とは、具体的にどのような場合を指しますか? 開く

原則として住民票が日本国内にあることをいいます。
ただし、外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航等については例外として取り扱います。

「同一世帯に属する」とは、どういう意味ですか? 開く

被保険者と「住居」および「家計」を共同にしていることを意味します。この場合、同一戸籍内にあることや、被保険者が世帯主であることは必ずしも必要とされません。ただし、父母については「住居」を共同にしていても、別世帯として取扱います。

「内縁関係」の具体的な考え方について教えてください。 開く

健康保険法では、配偶者を「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」としています。また、民法では「婚姻」とは「戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによってその効力を生ずる」、つまり「入籍」をもって婚姻とみなしています。
なお、戸籍上の婚姻関係なく内縁関係にある配偶者等であっても、市役所等に届出をすることにより「妻(未届)」あるいは「夫(未届)」の続柄を記載することが可能であることから、JR健保では添付書類で当該続柄を確認でき、他の被扶養者認定基準を満たしている場合には、被保険者との内縁関係にある配偶者と判断し、被扶養者資格を取得することを可能としています。

妻が収入超過ということで、被扶養者の資格を喪失したのですが、この場合二度とJR健保の被扶養者になれないのでしょうか? 開く

一旦資格を喪失したからといって、二度と被扶養者の資格を取得できないというわけではありません。資格喪失後、再び被扶養者としての認定基準を満たせば、申請により再度被扶養者の資格を取得することができます。

年間収入の考え方について

被扶養者の「年間収入」の考え方を教えてください。年間収入とは、暦年ごとの収入のことではないのですか? 開く

年間収入とは、就労開始日や雇用条件変更日などにより事実発生日を特定し、その後1年間の収入金額をいいます(賃金支払日や就労の実態等を考慮した上で、判断いたします)。また、この年間収入には所得証明書上に表記されない、いわゆる非課税分の収入(通勤手当、遺族年金等)も含まれます。

認定の基準となる被扶養者の収入には、不動産売却などの一時的な収入も含まれるのですか? 開く

被扶養者の収入は、その種類を問わずすべての収入が対象になります。給与、公的年金、各種事業収入等の恒常的な収入だけでなく、不動産売却、保険金満期受取等による一時的な収入も含まれます。

収入金額は、所得証明書上の所得金額をさすのですか? 開く

収入金額とは、所得証明書上の所得金額をさすのではなく、税法上控除額(基礎控除、生命保険料控除等)差引前の総収入金額および税法上非課税となる通勤手当、遺族年金等も収入とします。
ただし、営業等収入、農業収入、不動産収入については、総収入額を収入金額とみなすのは適当ではないため、その事業のための直接的必要経費(営業等収入での売上原価、農業収入での種苗費、肥料費等JR健保で必要とみなされる経費を差し引いた残りの収入を収入金額とみなします。
なお、収入金額のほか、提出していただく書類からJR健保で被扶養者に該当するかどうかを総合的に判断します。

資格喪失時の手続きについて

私の父(67歳)には、昨年中におよそ500万円の保険満期金受取(掛金は300万円)がありました。資格確認の際に、収入が基準額を超えているため資格喪失になると連絡があり、先日「喪失届」を提出して、JR健保からの通知を受け取ったところです。今後どのような手続きをとれば、よろしいのでしょうか? 開く

JR健保からの通知(「被扶養者資格喪失証明書」)を市町村役場へ持参し、国民健康保険への加入手続きをとってください。なお、ご質問の保険満期金のほか、不動産や株式の売却による一時的な収入が基準額(130万円または180万円)を超えた場合、通常は収入があった翌年6月1日に資格喪失となります。また、給与収入・年金収入等、恒常的な収入を受けている間に一時的な収入があった場合は、双方合算して判定します。

手続きに必要な書類について

妻が正社員で働いていた会社を退職して、別の会社でパートとして働くことになりました。雇用保険は受給しません。妻を被扶養者にする場合、どういった書類が必要ですか?また、収入限度額について教えてください。開く

まず必要書類ですが、

  • (1)
    被扶養者(異動)届取得
  • (2)
    扶養認定対象者現況表
  • (3)
    「世帯全員の」「続柄がわかる」住民票記載事項証明書
  • (4)
    妻の最新の所得証明書
  • (5)
    資格喪失確認通知書の写しまたは離職票1および2の写し
  • (6)
    妻が従前働いていた会社で健康保険に加入していた場合はその喪失証明書。加入していない場合は国保の写し
  • (7)
    現在のパート先が今後1年間の収入見込額を記載した給与等支払見込証明願

といったものがあげられます。

収入限度額については、現在および将来にわたって年間の収入が130万円未満の場合は認定されますが、この場合の収入とは所得税等控除後の収入ではなく、税法上の控除前の総収入のことです。また、収入には「通勤費」も含まれます。

私の妻が出産のため会社を退職しました。出産後働く意志があったので、雇用保険については退職の翌日に「受給期間延長」の手続きを行いました。妻を被扶養者にする場合、どのような書類が必要になりますか? 開く

必要書類は次のとおりです。

  • (1)
    被扶養者(異動)届取得
  • (2)
    扶養認定対象者現況表
  • (3)
    「世帯全員の」「続柄がわかる」住民票記載事項証明書
  • (4)
    妻の最新の所得証明書
  • (5)
    雇用保険の「受給期間延長通知書」
  • (6)
    働いていた会社で健康保険に加入していた場合、その喪失証明書。国保に加入していた場合はその写し

なお、雇用保険の「受給期間延長通知書」については、交付されるまでに時間がかかることもあります。その場合、受給期間延長通知書以外の書類を取り揃えて提出し、「受給期間延長通知書は後から提出する」旨をお知らせください。

妻が正社員で働いていた会社を自己都合により退職しました。その会社では雇用保険があり、待期・給付制限期間の後、失業手当を受給しようと考えていますが、待期・給付制限期間の間だけでも扶養に入れると聞きました。この場合、どのような書類が必要になりますか? 開く

  • (1)
    被扶養者(異動)届取得
  • (2)
    扶養認定対象者現況表
  • (3)
    「世帯全員の」「続柄がわかる」住民票記載事項証明書
  • (4)
    妻の最新の所得証明書
  • (5)
    雇用保険受給資格者証全頁の写し
  • (6)
    働いていた会社で健康保険に加入していた場合、その喪失証明書。国保に加入していた場合はその写し

の書類です。なお、求職申込日や、待期期間開始日、給付制限期間開始日は扶養の事実発生日とはみなされませんのでご注意ください。また、待期・給付制限期間終了の後、雇用保険(日額3,612円以上、60歳以上の方の場合は日額5,000円以上)を受給する際は、速やかに被扶養者(異動)届喪失を提出してください。

雇用保険の失業給付を受けない場合、どのような書類を添付すればよろしいでしょうか? 開く

離職時に資格喪失確認通知書の交付を受けた場合は資格喪失確認通知書の写しを、離職票の1および2の交付を受けた場合は、離職票の1および2の写しを添付してください。

会社を退職し、雇用保険の受給期間延長の申請中ですが「受給期間延長通知書」の発行が遅れているため、その写しを添付することができません。どうすればよろしいでしょうか? 開く

受給期間延長の手続中で「受給期間延長通知書」の写しが添付できない場合は、「受給期間延長通知書」の写し以外の認定関係書類をいったんJR健保に提出してください。
JR健保が内容確認後、会社へ申請書類一式を返却しますので、「受給期間延長通知書」の写しを添付して、再度送付してください。

18歳以上60歳未満の場合、就労できないことを証明する書類を添付することになっていますが、たとえば家事手伝いや就職浪人といった場合は、どのような証明書を添付すればよろしいでしょうか? 開く

身体に病気や障害がなく、就業可能な状態にある方で無職の方については、「扶養認定対象者現況表」の扶養の事由欄にその旨を具体的に記入していただくか、別紙として事由書を添付してください。

別居者の送金証明書は、毎月のものでなければならないのですか?また、ボーナス時に送金している場合でも認定できますか? 開く

別居者に対する送金は生計費の補助であることから、原則的には毎月あるいは2カ月ごとに送金していることが必要です。ただし、認定対象者の年間収入額が60万円未満の場合(年間収入額0円の場合を除きます)は、ボーナス時に一括して送金していても構いません。
なお、認定申請の際は、送金証明書(1回以上の送金事実)と送金計画書(今後の送金予定)を必ず添付してください。