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Q&A

生まれた子供を被扶養者にしたいときは、速やかに申請をしてください。また、子供が生まれたときは、出産にかかる費用と休業時の生活保障として健康保険から給付を受けることができます。

扶養関連について

先日、長男が生まれました。配偶者とは共働きですが、私(被保険者)の扶養に入れることはできますか? 開く

被保険者の配偶者に収入があるときには、「夫婦共同扶養」の考えに基づき、原則として年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が「高い」方の被扶養者となります。ただし、年間収入の差額が「1割以内」である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、「主として生計を維持する方」の扶養に入れていただくことになります。

配偶者(夫)とは共働きで、長女は配偶者(夫)の扶養に入れています。このたび、夫が育児休業を取得する予定ですが、二女と長女を私(被保険者、妻)の扶養に入れることはできますか? 開く

主として生計を維持する方(このケースでは夫)が育児休業を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者(長女)の扶養替えはしません。ただし、新たに誕生した子(二女)については、改めて認定手続きを行います。

先日、長女が生まれました。配偶者とは共働きで、所得証明書上も配偶者の方が収入が多いのですが、現在産休に入っていることから、私の収入で生計を維持しています。長女を私の扶養に入れることはできますか? 開く

被保険者より収入の多い配偶者が、育児休業に入っている場合、収入の減少は育休期間中の一時的なものであると考えられます。職場復帰後は、再度被保険者の収入を超過するものと考えられることから、原則として配偶者の扶養に入れていただくことになります。

保険証関連について

子供が生まれましたが、どうしたら保険証をもらうことができますか? 開く

「被扶養者(異動)届」と、世帯全員の続柄がわかる「住民票記載事項証明書」を提出してください。
なお、配偶者がJR健保の被扶養者でない場合は、被保険者と配偶者のどちらが扶養すべきか確認させていただくために、配偶者の最新の所得証明書を提出してください。

その他について

私の妻がこのほど双子を出産しましたが、出産育児一時金は2児分給付されるのですか? 開く

出産育児一時金は、1出産につき支給されることになっています。 双児以上の出産の場合には、1産児を1出産と認め、胎児数に応じて支給されることになっていますので、ご質問のケースでは2児分の出産育児一時金が支給されます。なお、出産育児一時金の請求書は胎児数分必要となります。

  • 「出産育児一時金直接支払制度」を利用した場合は、JR健保への請求手続きは不要です。

被保険者の資格を喪失した後において出産した場合でも、出産育児一時金や出産手当金が支給されると聞きましたが、これらの給付を受けるためには、どんな条件を満たす必要があるのでしょうか? 開く

健康保険では、被保険者の資格がなくなった後に出産しても、①資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと、②資格を喪失した日後6カ月以内に出産したことを満たす場合は、出産育児一時金の給付を受けることができます。
また、①資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと、②退職時に出産手当金の給付を受けている場合には、出産手当金の給付を受けることができます。