子供が生まれたとき(令和5年3月31日以前にご出産の場合)
生まれた子供を被扶養者にしたいときは、速やかに申請をしてください。また、子供が生まれたときは、出産にかかる費用と休業時の生活保障として健康保険から給付を受けることができます。
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- ポイント 1
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生まれた子供を扶養に入れたい場合は、速やかに申請してください。
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- ポイント 2
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出産のため会社を休んだときは、「出産手当金」が支給されます。
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- ポイント 3
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出産費用の補助として、「出産育児一時金」が支給されます。
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- ポイント 4
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JR健保では、法定の出産育児一時金・出産手当金にそれぞれ独自の付加給付を上乗せして支給しています。
子どもを被扶養者にしたいとき開く
手続き
提出書類 |
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被扶養者異動届(取得)
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住民票記載事項証明書
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場合によっては必要な書類 |
配偶者が被扶養者ではない場合に必要な書類
給与・年金以外の収入(農業・営業・不動産所得等)がある場合に必要な書類
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提出期限 |
出産後速やかに |
提出先 |
お勤め先の事務・総務部門
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出産手当金開く
概要
出産のために会社を休み、給料をもらえないときは、出産手当金と出産手当金付加金が支給されます。
支給額
- 出産手当金
- 休業1日あたり((直近12か月の標準報酬月額を平均した額)÷30)×3分の2
- 出産手当金付加金
- 休業1日あたりの額の60分の11にあたる額
支給期間
98日間(多胎妊娠の場合は154日間)
手続き
会社(事業主)の証明と医師または助産師の証明を受けて、JR健保に提出してください。
提出書類 |
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出産手当金・付加金請求書
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提出期限 |
出産後速やかに |
提出先 |
お勤め先の事務・総務部門
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出産育児一時金開く
概要
出産費用の補助として、本人または被扶養者が出産した場合は出産育児一時金・出産育児一時金付加金が支給されます。
支給額
- 出産育児一時金・家族出産育児一時金
- 42万円
- ※ 産科医療補償制度に加入する医療機関などの医学的管理の下で出産(死産を含み、妊娠22週以降に限る)した場合・妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は408,000円です。
- ※
- 出産育児一時金付加金・家族出産育児一時金付加金
- 7万円
手続き
出産費用の支払いには、以下の3種類の方法があります。出産する医療機関にどの制度を利用しているかご確認ください。
- 直接支払制度
- 受取代理制度
- 上記2つの制度が利用できず、全額支払う場合
直接支払制度を利用した場合(ほとんどの医療機関等がこの制度を利用しています。)
JR健保が直接医療機関に支払うため、JR健保への出産育児一時金等の請求・申請は不要です。
- ※ 出産費用が法定給付額を上回った場合は、医療機関から超過額の請求がありますので別途お支払ください。
- ※ 出産費用が法定給付額を下回った場合は、その差額と付加金(7万円)を合わせて、JR健保から被保険者の口座に振り込まれます。請求手続きは不要です。
ただし差額や付加金は、医療機関等からの請求に基づき給付しますので、振り込みの時期は通常、出産した月の2カ月程度後となります。
振込日等は、「保険給付金決定通知書」でお知らせします。なお、医療機関等からJR健保への請求が遅れた場合は、その分、給付が遅れることがありますのであらかじめご了承ください。
受取代理制度を案内された場合
医療機関等から受取代理制度の案内をされた場合は以下の手続きが必要です。必ず出産の前にお申し込みください。
提出書類 |
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出産育児一時金・付加金請求書
(受取代理用)
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提出期限 |
出産予定日の2カ月前から出産予定日まで |
提出先 |
お勤め先の事務・総務部門
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出産費用を医療機関等に全額支払った場合
出産費用を医療機関等に全額支払った後、出産育児一時金をJR健保へ請求してください。
提出書類 |
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出産育児一時金・付加金請求書
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添付書類 |
医療機関等からの領収書・明細書の写し |
「直接支払制度」を利用しない旨の「合意文書」の写し |
提出期限 |
出産後速やかに |
提出先 |
お勤め先の事務・総務部門
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育児に関する情報提供等開く
子育てなどには不安や悩みがつきもの。しかし最近は、両親や身近な知人に相談できる機会も少なくなってきています。お母さんだけではなく、お父さんもぜひご利用ください。