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限度額適用認定証の発行について

マイナ保険証を利用せず医療費自己負担額が高額となる場合、事前にJR健保に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けることで、窓口での支払いを限度額までに抑えることができます。

※マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証は不要です。

  • ポイント 1

    大方の医療機関では、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードの提示のみで窓口での支払いを自己負担額までとすることができます。
    ※マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リストはコチラからご確認ください

  • ポイント 2

    70歳未満の方が入院(外来)する場合、事前にJR健保に申請し、交付された「限度額適用認定証」と保険証をあわせて医療機関などに提示すれば、医療機関などの窓口での支払いを低額に抑えることができます。
    ※マイナ保険証を利用しない場合



「マイナ保険証」を利用すると、限度額適用認定証の手続きが不要となります

  • マイナ保険証を利用する場合

    • マイナ受付ができる医療機関では、限度額適用認定証がなくても、マイナンバーカードの提示で限度額を超える支払が免除されます。
    • 限度額適用認定証にかかわるJR健保での手続きが原則不要になります。(以下の注意事項をご参照ください。)
  • マイナ保険証を利用しない場合

    • 医療機関での窓口支払を自己負担限度額に抑えるためには、限度額適用認定証の提示が必要です。
    • 1年を通じて限度額適用認定証を利用する場合は、毎年8月にJR健保へ更新の申請が必要です。
医療機関等受診時におけるマイナ保険証利用上の注意事項

・マイナ保険証での受付に対応していない医療機関では、従来通り限度額適用認定証の提示が必要です。
・住民税非課税に該当する方は別途手続きが必要です。事前にJR健保までご相談ください。


マイナ保険証について詳しく知りたい方はこちら



限度額適用認定証について開く

70歳未満の方が入院(外来)したときの医療費自己負担が高額になる場合、JR健保に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関へ保険証とともに提示することで、医療機関の窓口での支払いを低額に抑えることができます。この場合、高額療養費の自己負担限度額を超える部分の支払いは不要となり、窓口での支払額を低額に抑えることができます。ただし、「限度額適用認定証」の使用の有無に関わらず最終的な自己負担額は変わりません



限度額適用認定証を利用したときの窓口負担について開く

以下の表に記載する自己負担限度額が、窓口での支払い金額の上限となります。

  • 窓口での支払い金額が自己負担限度額に達しない場合は、申請する必要はありません。
自己負担限度額
標準報酬月額 自己負担限度額 自己負担限度額(多数該当※1)
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
26万円以下 57,600円 44,400円
低所得者※2 35,400円 24,600円
  • ・70歳以上75歳未満の方は自己負担額が上記と異なります。
  • ※1
    多数該当:同一世帯で1年間に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降からは更に自己負担が引き下げられます。
  • ※2
    低所得者(市区町村税の非課税者)に該当する方は別途申請が必要です。事前にJR健保までご相談ください。


限度額適用認定証 申請の手続き

上記の取扱いを受ける場合、「限度額適用認定証」の発行をJR健保に申請し、発行された「限度額適用認定証」と保険証をあわせて、お支払いの際に医療機関へ提示する必要があります。
社員の方はお勤めの会社を経由して申請、任意継続被保険者の方は直接JR健保に申請用紙をご郵送ください。(社員の方も、直接JR健保に申請することは可能です。)
なお、申請受理後、「限度額適用認定証」は会社経由ではなく、申請書に記載されたご住所あてに直接郵送いたします。

  • JR健保に申請が到着後、2営業日ほどで発行し、簡易書留郵便で郵送いたします。(ご住所によっては、到着が遅れる場合があります。)
必要な書類
限度額適用認定証交付申請書
限度額適用認定証交付申請確認書
見本:限度額適用認定証

お問い合わせ先

健保事務センター
【交付に関すること】
NTT:03-5334-1028
JR:058-2911
【給付に関すること】
NTT:03-5334-1029
JR:058-2914
受付時間 10:00~17:00 土・日・祝祭日・年末年始を除く