マイナ保険証について
マイナ保険証とは、従来の保険証の代わりにマイナンバーカードを使うことです。令和6年12月からは従来の保険証は発行されず、マイナンバーカードを使うことが基本となります。
医療機関・薬局の受診時は、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用が基本です。マイナ保険証の利用により、過去に処方されたお薬や特定健診等のデータを医師と共有できるため、初めて受診する医療機関であっても、より適切な医療が受けられます。
目次
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card (デジタル庁ホームページ)
マイナンバーカードの作成方法

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/ (マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法
マイナンバーカードをマイナ保険証として使用するためには「健康保険証の利用登録」が必要です。手続きには主に3通りの方法があり簡単におこなうことができます。- 医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーから登録
- マイナポータルから申請
- セブン銀行ATMから申請
医療機関・薬局でのマイナ保険証利用イメージ
以下動画をご参照ください。
出典:デジタル庁
マイナンバーカードの更新手続き(電子証明書の有効期限)
マイナンバーカードには、「カード自体の有効期限」とカードのICチップに内蔵されている「電子証明書の有効期限」があります。カード作成時に成人(18歳以上)していた方は、「電子証明書」の有効期限が「発行日から5回目の誕生日」と、カード自体の有効期限より短いため期限切れに注意してください。
電子証明書の有効期限が切れるとマイナ保険証は使えなくなります。
更新時期が近づいた方にはJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)より「有効期限通知書」が届きますので案内に従って手続きを忘れずに行ってください。
カード作成時 | カード自体の有効期限 | 電子証明書の有効期限 |
---|---|---|
18歳以上(成人) | 発行日から10回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日 |
18歳未満(未成年) | 発行日から5回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日 |
- ※ 万が一電子証明書の期限が切れた場合は、別途手続きが必要となります。お住まいの地域により方法が異なりますので、住民登録のある市区町村のホームページ等にてご確認ください。
- ※ 「有効期限通知書」が届かない場合や、電子証明書のパスワードがロックがかかった場合等についても、市区町村の窓口にご相談ください。
マイナ保険証のセキュリティ
従来の保険証では紛失・盗難が発生しても無効化することができず、悪用されるリスクがありましたが、マイナ保険証には不正利用を止める仕組みが備わっています。
詳しくはこちらからご確認ください。
その他(「資格情報のお知らせ」について)

JR健保へ加入手続きが完了後、健康保険資格情報が記載された「資格情報のお知らせ」をご自宅へ直送します。
「資格情報のお知らせ」は、JR健保に加入したことを通知する案内書面です。
なお、健康保険資格情報はマイナポータルでも確認することができますので、「資格情報のお知らせ」の再発行は基本的にいたしかねます。