歯の治療を受けるとき
歯の治療には「保険が使えるもの」「一部差額を負担するもの」「全額自費で負担するもの」があります。治療に入る前に、医師とよく相談し、あとでトラブルにならないようにしてください。
-
- ポイント 1
-
歯の治療には、「保険が使えるもの」と「保険が使えないもの」とがあります。
健康保険による歯の治療について開く
歯の治療には以下のとおりさまざまな方法があります。どのような治療方法を希望するかをよく検討し、事前に医師によく相談した上で、治療に入るようにしてください。
保険診療
歯の治療も、保険で認められた方法と材料を使った場合は、マイナ保険証などを窓口に提出すれば、医療費の3割(年齢によっては1~2割)を支払うだけで健康保険による診療を受けられます。これを「保険診療」といいます。
自由診療
たとえば歯並びを治すための歯列矯正など、保険で認められていない方法を希望したり、14カラットを超える金など、保険で認められていない材料を使ったときは、治療費の全額が自費診療となります。これを「自由診療」といいます。
このほか健康保険で受けられないものとして、健康診断、虫歯予防のための処置、歯並びの矯正(唇顎口蓋裂が原因の場合は保険適用)、インプラント義歯などがあります。
材料差額診療
金属床の総義歯など、保険診療の費用と自費診療の費用の差額だけを負担すればよい場合があります。これを「材料差額診療」といいます。
歯の治療の大まかな流れ開く
歯の治療は、診察・検査によって決められた治療方針に沿って行われます。ここまでの段階と歯槽膿漏など歯ぐきの治療は、すべて健康保険で受けられます。
その後、削った部分や抜いた後を元の歯の形に修復しますが、このとき使う金属などの材料に、健康保険が使えるものと使えないものがあります。
-
- すべて健康保険で受ける場合
- 健康保険で使える材料を希望した場合は、最後まで健康保険で治療を受けられます。
-
- すべて自費で受ける場合
- 健康保険で使えない材料を希望した場合は、その材料の費用、その治療のための技術料もすべて患者の負担になります。