お問い合わせはこちら

ホームお知らせ一覧2019年あはき(あん摩・マッサージ、はり、きゅう)療養費の請求方法について

あはき(あん摩・マッサージ、はり、きゅう)療養費の請求方法について

2019/08/01

あはき(あん摩・マッサージ、はり、きゅう)の施術料金は、窓口で全額支払い後、JR健保へ療養費の請求を!

(※保険適用外の施術分については、全額自己負担となります。)


あはきの施術に係る療養費の支払い方法について、順次「償還払い」に統一いたします。
これまで保険適用の施術を受ける際、窓口で自己負担額のみのお支払いをしていた加入者の方は、一旦全額お支払いいただき、後日健保に請求する方法(償還払い)となります。


1.変更内容

(1)令和元年10月施術分より、「償還払い」での支払いになります。
(※「代理受領」での取扱いは、令和元年9月末で廃止になります。)
(2)施術所へ行く際は「償還払い」の取扱いになる旨、お伝えください。
(3)さらに、現在施術を受けられている方は、施術者へ『令和元年10月施術分より支払方法が
  償還払いになる』旨、お伝えください。

※「償還払い」とは…窓口で施術料の全額を支払い、その後、被保険者がJR健保に療養費・家族療養費の請求を行う方法

2.申請方法

(1)提出書類
 ①療養費・家族療養費支給申請書 (※JR健保のHPよりダウンロード)
 ②療養費支給申請書 (※施術内容が明記された、施術所発行のもの)
 ③領収書の原本 (※全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)
 ④医師の施術同意書 (※原本は6ヶ月毎、その他の月は写しを提出。
             但し、変形徒手矯正術は1ヶ月毎に原本を提出。)
 ⑤施術報告書(写し) (※再同意が必要となった場合)
 ⑥往療状況確認書 (※往診で施術を受けた場合、必須)
  <往診…歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等がある場合のみ>

(2)注意事項
 ①申請は、暦月単位毎に行ってください。
 ②医師による同一疾病の治療と併給して、施術を受けることはできません。
 ③申請後、JR健保において審査の上、支給決定を行います。
 (※申請内容によっては、不支給となる場合もあります。)