令和5年度被扶養者資格確認について
2023/07/25
令和5年度 被扶養者「資格確認」を実施します
JR健保では、「18歳以上の全被扶養者(任意継続を除く)」を対象として、
令和5年9月1日より「資格確認」を実施します。
「資格確認」には、令和3年度よりマイナンバーによる情報連携データを活用し、一定条件による
事前審査を行っています。
事前審査により継続認定とならなかった方に、「調査票」を発行します。
調査票は会社を通じて配付しますので、必要書類と合わせて必ず会社が定める期限までに
会社の事務担当箇所へ提出してください。
資格喪失に該当する方は、当該喪失事実のあった日から5日以内に、保険証・資格喪失届・
必要書類を事務担当箇所へ提出してください(健康保険法施行規則第51条)。
必要書類を提出する対象者
令和5年9月1日時点で当健保に加入している18歳以上の全被扶養者で「調査票」が配付された方
(令和5年1月1日以降に被扶養者の資格を取得した方は除く)
配付・提出
調査票は、8月下旬以降に会社を通じて該当者に配付しますので、
必要事項の記入ならびに必要書類(調査票の裏面も参照)を添付のうえ、
会社の事務担当箇所へ提出してください。
提出期限
会社が定める期限
(書類は準備でき次第、早めに提出してください。)
必要書類
調査票が配付された全対象者共通の書類
◎被扶養者資格確認調査票【本通】
※必要事項の記入をお願いします。
◎令和5年度(令和4年分)所得証明書【写し可】
※収入の有無にかかわらず必要です。
※課税(非課税)証明書等ではなく、「所得証明書」での提出をお願いいたします。
その他必要となる書類
1.令和4年1~12月(1年間) もしくは 令和5年1~8月(8箇月間)の
「給与収入」が120万円以上ある場合(通勤費・賞与含む)
・「給与等支払実績証明願」(原本) <ファイルはこちらからダウンロードいただけます。>
※就労先の証明が必要です。
●「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職で、
ワクチン接種業務に対する賃金」については、被扶養者の収入確認の特例として収入に算定しません。
●「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職で、
ワクチン接種業務に対する賃金」により一時的に収入が増加し基準額を上回る場合には、
「給与等支払実績証明願」の特記事項欄に「ワクチン接種業務に従事する医療職」と
必ず明記してください。
2.令和4年1~12月(1年間) もしくは 令和5年1~8月(8箇月間)の
「年金収入」(個人年金を含む、全ての年金)がある場合
・「直近の受給金額記載の年金関係通知書」の写し
(例:「年金額改定通知書」・「裁定通知書」・「振込通知書」等)
※「ねんきん定期便」・「源泉徴収票」は不可となりますので、ご注意ください。
3.令和4年1~12月(1年間)の間に一時的な収入がある場合
・令和4年分(2022年分)確定申告書及び収支内訳書【写し】
・一時的な収入の内訳について確認ができる書類【写し】
4.営業収入・不動産収入・農業収入がある場合
・令和4年分(2022年分)確定申告書及び収支内訳書【写し】
※人を雇って給与賃金を支払っているか否かを確認するため、
収入が120万円未満の方においても、書類の提出を求めます。
5.自営業(個人で事業を営んでいる場合)や会社役員等
・令和4年分(2022年分)確定申告書および収支内訳書【写し】
※営利・非営利を問わず、法人格を有する事業所の役員である場合、
資格喪失となりますのでご注意ください。
6.調査票上部に「雇用保険受給延長開始日」と印字されている方、または
資格認定後に失業等給付「基本手当日額3,612円以上」を受給した方
<受給中もしくは受給終了> 雇用保険受給資格者証【写し】
<受給期間延長中> 雇用保険受給期間延長通知書【写し】
<受給しない> 雇用保険受給資格者証【写し】
または
離職票1・2【写し】及び申出書(便宜用紙)
7.対象者(配偶者以外)と被保険者が別居の場合
<学 生> 在学証明書【写し可】
<学生以外> 直近の送金の事実を証明する書類【写し可】
(ご利用明細票、現金書留の写し等、受け手と送り手と送金額
が証明書類に記載されているもの。通帳の写しは不可。)
※収入等の確認のため必要であると当健保が判断した場合、他に書類の提出を
求めることがあります。
※次年度以降の資格確認において、疑義が生じ、遡って調査する必要があると
当健保が判断した場合、今年度(令和5年度)の資格確認で提出を求めなかった
資料についても、提出を求めることがあります。
資格確認に関することでご不明な点がありましたら、会社の事務担当へ
お問い合わせください。