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令和5年度被扶養者資格確認について

2023/07/25

令和5年度 被扶養者「資格確認」を実施します

JR健保では、「18歳以上の全被扶養者(任意継続を除く)」を対象として、
令和5年9月1日より「資格確認」を実施します。

「資格確認」には、令和3年度よりマイナンバーによる情報連携データを活用し、一定条件による
事前審査を行っています。

事前審査により継続認定とならなかった方に、「調査票」を発行します。

調査票は会社を通じて配付しますので、必要書類と合わせて必ず会社が定める期限までに
会社の事務担当箇所へ提出してください。

資格喪失に該当する方は、当該喪失事実のあった日から5日以内に、保険証・資格喪失届・
必要書類を事務担当箇所へ提出してください(健康保険法施行規則第51条)。

必要書類を提出する対象者

令和5年9月1日時点で当健保に加入している18歳以上の全被扶養者で「調査票」が配付された方

(令和5年1月1日以降に被扶養者の資格を取得した方は除く)

配付・提出

調査票は、8月下旬以降に会社を通じて該当者に配付しますので、
必要事項の記入ならびに必要書類(調査票の裏面も参照)を添付のうえ、
会社の事務担当箇所へ提出してください。

提出期限

会社が定める期限
(書類は準備でき次第、早めに提出してください。)

必要書類

調査票が配付された全対象者共通の書類

被扶養者資格確認調査票【本通】
 ※必要事項の記入をお願いします。

令和5年度(令和4年分)所得証明書【写し可】
 ※収入の有無にかかわらず必要です。
 ※課税(非課税)証明書等ではなく、「所得証明書」での提出をお願いいたします。

その他必要となる書類

1.令和4年1~12月(1年間) もしくは 令和5年1~8月(8箇月間)の
「給与収入」が120万円以上ある場合(通勤費・賞与含む)

「給与等支払実績証明願」(原本)   <ファイルはこちらからダウンロードいただけます。​>
 ※就労先の証明が必要です。

●「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職で、
ワクチン接種業務に対する賃金」については、被扶養者の収入確認の特例として収入に算定しません。

●「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職で、
ワクチン接種業務に対する賃金」により一時的に収入が増加し基準額を上回る場合には、
「給与等支払実績証明願」の特記事項欄に「ワクチン接種業務に従事する医療職」と
必ず明記してください。


2.令和4年1~12月(1年間) もしくは 令和5年1~8月(8箇月間)の
「年金収入」(個人年金を含む、全ての年金)がある場合

「直近の受給金額記載の年金関係通知書」の写し
 (例:「年金額改定通知書」・「裁定通知書」・「振込通知書」等)

  ※「ねんきん定期便」・「源泉徴収票」は不可となりますので、ご注意ください。


3.令和4年1~12月(1年間)の間に一時的な収入がある場合

令和4年分(2022年分)確定申告書及び収支内訳書【写し】
一時的な収入の内訳について確認ができる書類【写し】


4.営業収入・不動産収入・農業収入がある場合

令和4年分(2022年分)確定申告書及び収支内訳書【写し】

 ※人を雇って給与賃金を支払っているか否かを確認するため、
  収入が120万円未満の方においても、書類の提出を求めます。


5.自営業(個人で事業を営んでいる場合)や会社役員等

令和4年分(2022年分)確定申告書および収支内訳書【写し】

 ※営利・非営利を問わず、法人格を有する事業所の役員である場合、
  資格喪失となりますのでご注意ください。


6.調査票上部に「雇用保険受給延長開始日」と印字されている方、または
資格認定後に失業等給付「基本手当日額3,612円以上」を受給した方

<受給中もしくは受給終了> 雇用保険受給資格者証【写し】

<受給期間延長中>     雇用保険受給期間延長通知書【写し】

<受給しない>       雇用保険受給資格者証【写し】

              または
              離職票1・2【写し】及び申出書(便宜用紙)


7.対象者(配偶者以外)と被保険者が別居の場合

<学 生>  在学証明書【写し可】

<学生以外> 直近の送金の事実を証明する書類【写し可】
      (ご利用明細票、現金書留の写し等、受け手と送り手と送金額
       が証明書類に記載されているもの。通帳の写しは不可。)

※収入等の確認のため必要であると当健保が判断した場合、他に書類の提出を
求めることがあります。

※次年度以降の資格確認において、疑義が生じ、遡って調査する必要があると
当健保が判断した場合、今年度(令和5年度)の資格確認で提出を求めなかった
資料についても、提出を求めることがあります。

資格確認に関することでご不明な点がありましたら、会社の事務担当へ
お問い合わせください。