お問い合わせはこちら

もっと知りたい

生まれた子供を被扶養者にしたいときは、速やかに申請をしてください。また、子供が生まれたときは、出産にかかる費用と休業時の生活保障として健康保険から給付を受けることができます。

生まれた子供を被扶養者にするときの手続き開く

次のポイントをご確認ください。配偶者の方はJR健保の被扶養者ですか?

配偶者の方が、被扶養者である場合 生まれた子供も被扶養者にできます。
配偶者の方が、被扶養者でない場合

配偶者の方に収入がある場合は、どちらの年間収入が多いか確認し、年間収入が多い方の被扶養者としてください。

※年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)

出産手当金・支給対象期間開く

出産手当金・出産手当金付加金の支給対象期間は、産前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)と、産後56日間の合計98日間(多胎妊娠の場合は合計154日間)となります。

出産手当金・支給対象期間(※出産予定日前に出産した場合)開く

出産日が出産予定日より早かった場合は、早くなった期間についても支給対象となります。

出産手当金・支給対象期間(※出産予定日後に出産した場合)開く

出産日が出産予定日より遅れた場合は、遅れた期間についても追加で支給対象となります。

  • 「多胎妊娠」とは双子以上の妊娠のことです。

出産手当金と傷病手当金の併給開く

傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合は、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び、傷病手当金を受けることができます。
また、出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になった場合は、出産手当金の支給が終わったあと、傷病手当金を受けることができます。

共働きの場合の出産育児一時金開く

夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している健康保険から妻が被保険者として出産育児一時金を受けることになります。同時に夫の健康保険から給付を受けることはできません。

健康保険における「出産」開く

健康保険における「出産」とは、妊娠4カ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、流産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されます。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。

産前産後休業中および育児休業中の保険料免除開く

産前産後休業期間中および育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、会社の申し出により社員(被保険者)本人分だけでなく会社負担分についても免除されます。