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立て替え払いをするとき

やむを得ず保険証を持たないで病院にかかった場合や治療用装具を購入した場合、窓口では医療費の全額を支払いますが、あとでJR健保に請求し、払い戻しを受けることができます。

  • ポイント 1

    支払った医療費の全額が払い戻されるわけではありません。

  • ポイント 2

    払い戻される金額は、保険適用の診療にあたる部分の7割(年齢等によっては8割)相当額です。これを「療養費」といいます。

  • ポイント 3

    療養を目的として海外に出向き、診療を受けた場合は支給の対象とはなりません。

  • ポイント 4

    交通事故など、第三者加害による場合は必ずJR健保に届出をしてください。

立て替え払いをしたときの手続きについて開く

自費診療(やむを得ず自費で診療を受けたとき)

  • 急病などで、健康保険証を持たずに医療機関で診療を受けたとき
  • 就職直後などで保険証が交付される前に診療を受けたとき
  • 海外で診療を受けたとき
  • 海外での治療費の算定は、日本国内での治療費を基準としてJR健保で算定した額となります。
必要な書類
療養費・家族療養費支給申請書
「診療報酬明細書」(またはJR健保指定の「診療明細書(様式第36号)」)
領収書
「診療明細書・領収書」の翻訳文・パスポートの写し・本人の同意書
  • 海外での診療の場合は上記に加え、担当医が記入した「診療内容明細書」を提出することで「診療明細書」と翻訳文が不要になります。

はり・きゅう、あんま・マッサージ

  • 医師が相当の効果が期待でき治療上必要であると認めて、かつJR健保が認めた場合に支給可能です。
必要な書類
療養費・家族療養費支給申請書
医師の同意書(※原本は6か月毎、その他の月は写しを提出。ただし変形徒手矯正術は1か月毎に原本を提出。)
施術者が発行した「施術(明細)証明書」または「療養費支給申請書」
領収書の原本(※全額、自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)
施術報告書(写し)(※再同意が必要となった場合)
往療状況報告書(※往診で施術を受けた場合、必須)

往診…歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由により通所して施術を受けることが困難な場合のみ

治療用装具購入

  • 治療用装具(コルセット等)について、医師が治療上必要であると認めて、かつJR健保が認めた場合に支給可能です。
  • 同一の治療用装具を複数製作した場合でも、治療上必要と認められた場合を除いては1つのみが支給対象となります。
  • 各治療用装具には耐用年数が定められています。
  • 治療用眼鏡等については9歳未満の小児の弱視、斜視または先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要な場合に限られています。
  • リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後の四肢のリンパ浮腫治療に使用される弾性着衣等
必要な書類
療養費・家族療養費支給申請書
医師の証明書(作成指示書・装着証明書)
領収書(明細書または内訳書も含む)

柔道整復

必要な書類
療養費・家族療養費支給申請書
医師の同意書(骨折または脱臼の場合のみ必要)
施術者が発行した「施術(明細)証明書」または「療養費支給申請書」
領収書

血液購入

  • 骨髄移植や臍帯血移植のため骨髄や臍帯血の移送に要した費用を医療機関へ支払った場合(請求の際は「移送費・家族移送費請求書」を使用してください)
  • 病院を通じて血液(生血)を購入して輸血を受けた場合
必要な書類
療養費・家族療養費支給申請書
移送費・家族移送費請求書
(医療機関の証明を含む)
  • 骨髄や臍帯血の移送に要した費用の場合
かかった費用の領収書(移送の手段、経路、経費等内訳のわかるもの)

国保等資格喪失後受診分

必要な書類
療養費・家族療養費支給申請書
診療報酬明細書(またはJR健保指定の「診療明細書(様式第36号)」)
領収書または国保等に支払った納入通知書