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Q&A

病気やけがの治療のため、医師の指示により移送されたとき、一定の条件を満たしていれば、移送にかかった費用を「移送費」として、健康保険から給付を受けることができます。

移送を受けたとき

移送費が支給される要件のひとつに、「緊急その他やむを得ないもの」がありますが、それはどのような場合ですか? 開く

具体的には、医師が当該医療機関の設備では十分な治療ができず緊急に移送が必要と判断したときです。

通院のための移送は、移送費の対象となりますか。また、自家用車での移送は対象となりますか? 開く

移送費は、損傷、疾病などにより移動困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送せざるを得ないときに、その経済的な出費について補てんを行い、必要な療養を受けられるようにするものです。
したがって、日常的、継続的に通院することが可能な状態で通院しているのであれば、移送費の支給対象にはなりません。また、自家用車での搬送の場合も同様に、医学的管理が必要とされるものではないので、移送費の支給対象にはなりません。