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平成28年熊本地震に被災された皆様へ

2016/07/27

このたびの平成28年熊本地震により被害にあわれた被保険者及び被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

一部負担金等の取扱いが一部変更となりました

1.一部負担金等の免除取扱期間の延長について
平成28年7月31日までとしていた、一部負担金等の免除の取扱いが、平成29年2月28日まで延長となりました。

2.一部負担金等の免除の取扱いについて
(1)平成28年9月30日までの間は、免除対象者である旨を医療機関等に申し出ることにより支払いが免除となります。
(2)平成28年10月1日以降は、当健保組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」と被保険者証を医療機関等に提出することにより支払いが免除となります。

3.「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付について
免除対象者で、「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付を受けたい方は、以下の必要書類により、平成28年8月31日までに当健保組合に申請してください。

【必要書類】
・「健康保険一部負担金等免除申請書」
・罹災証明書等の写し

【お問い合わせ先】
ジェイアールグループ健康保険組合
給付審査課
Tel:03-5334-1029(平日10:00~17:00)

医療機関等への一部負担金等については、全額免除いたします

1.一部負担金等の免除の取扱い
医療機関等に被災者である旨の申し出を行い、支払を猶予された一部負担金等については、平成28年7月31日までの受診分について、全額免除いたします。

2.一部負担金等の還付の取扱い
一部負担金等が免除となる対象者で、地震発生以降、医療機関等において既に一部負担金等を支払っている場合は、以下の必要書類により当健保組合に還付申請をしていただくことで当該負担金を還付いたします。
【必要書類】
・「健康保険一部負担金等還付申請書」
・医療機関等が発行した「領収書」又は「明細書」のコピー
(注)状況により、住所などを確認させていただく場合がございます。

【お問い合わせ先】
ジェイアールグループ健康保険組合
給付審査課
Tel:03-5334-1029(平日10:00~17:00)

医療機関等での受診の際のご負担が猶予されます

熊本地震で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1.(2)に該当する旨を申告することで、一部負担金等の支払いが猶予されます。

1.適用される市町村及び対象となる被災状況
(1) 適用される市町村
熊本県内 全45市町村
※上記市町村は、平成28年4月15日時点で災害救助法が適用されている市町村で、その後、同法が適用された市町村がある場合、その市町村も対象となります。
(2) 対象となる被災状況
ア.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
イ.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
ウ.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨

2.実施期間
平成28年7月末まで

【お問い合わせ先】
ジェイアールグループ健康保険組合
給付審査課
Tel:03-5334-1029(平日10:00~17:00)

健康保険証がない場合でも医療機関で受診できます

健康保険証を持たずに避難しているなどのため、保険医療機関等で健康保険証を提示できない場合には、
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号)
4.勤務する事業所名(JR○○。出向しておられる方は、出向元のJR会社名)
を伝えていただければ、健康保険証がなくても保険診療を受けることができます。

また、健康保険組合では健康保険証(被保険者証)を紛失・消失された方への再交付を行っておりますので、できるだけ早く再交付申請の手続きをされますようにお願いいたします。
申請に必要な届出要旨は、勤務する事業主に備え付けているほか、健康保険組合からお送りすることもできます。
申請方法は基本的には被保険者から事業主窓口を経由することとなりますが、困難な場合はJR健保に直接申請することも可能です。
なお、ご不明な点などありましたら、当健康保険組合までご連絡下さい。

【お問い合わせ先】
ジェイアールグループ健康保険組合
適用課
Tel:03-5334-1028(平日10:00~17:00)